遺言書の保管方法に迷っている人に教えたいこと

 

遺言書を作成したものの、

  • 「生前に見つかって破棄されないか」
  • 「そもそもどうやって保管しておけば良いのか」
  • 「遺言書をちゃんと見つけてもらえるのか」

などなど様々な理由で保管の方法に悩む方は多いようです。

そこで今回は、

  • 遺言書はどうやって保管しておけばよいのか?
  • 残された家族に確実に見つけてもらえるのか?
  • 生前に発見されないような保管方法

という3つの観点から遺言書の保管方法をいくつか紹介していきます。

遺言書は相続において非常に重要な書類になるので、出来る限り確実に保管出来る方法を考えておきたいですよね?

このページでは遺言に関する保管方法についていくつか紹介しています。

遺言書の保管で悩むなら

 

遺言書は基本的に、自身の死後に発見されて遺言として相続などが始まってくれれば理想的ですが

何かの拍子で生前に見つかって中身を見られたり、破棄されてしまったり、亡くなったあとも全く見つからないままというケースなど、保管の方法によっては様々なトラブルが発生するようです。

保管に悩む人が多いのも当然で、本来であれば生前に中身を知られるというのは遺言書というものの趣旨に反してしまいますし、逆に全く見つからないのでは遺言書としての役割を果たしてくれません。

また遺言書の種類によっても保管出来る方法は変わってきます。

そこで、まずは確実に原本を残してもらえる公正証書遺言の作成について紹介します。

公正証書遺言であれば紛失の心配がない

公証役場で作成した「公正証書遺言」であれば、法的にもきちんとした書式で証人が立ち会った上で作成出来る上に、原本を公証役場が保管してくれます。

公証役場に原本が残されているので紛失する可能性はほぼ0%です。

もちろん持ち帰った遺言書を見られたりする可能性はあるので保管場所には注意しておきたいところ。

ただし、公正証書遺言の原本がある限り、破棄、書き換えをされた場合でも証拠として原本が残るという大きなメリットがあります。

ただし、これはあくまでも公正証書遺言の場合です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は公証役場では保管出来ません。

遺言書の作成に関わった専門家に依頼する

自筆証書遺言を作るにしても、書式の間違いなどがあれば有効な遺言書として認められないこともあります。

そこで、遺言書の作成は専門家に相談して行うことをオススメします。

士業(弁護士、司法書士、行政書士など)の専門家であれば、遺言書作成の相談から保管の方法まで色々なアドバイスを受けることも出来ます。

もちろん、相談先に対しての料金はかかりますが、遺言書が見つからなかったり、先に見つかってトラブルに発展してしまうくらいであれば多少のお金を払ってでも、自分の最後の意思を残すほうが有意義です。

貸し金庫や信託会社のサービスを利用する

銀行などの貸し金庫や、信託会社などの遺言保管サービスなども個人で利用出来る保管方法の1つです。

相手が法人化している会社ということもあるので、預ける期間によっては専門家以上の保管料金が必要であったり、自分の亡くなったあとに預け先を知っている人がいなければいけません。

さらに言えば、自分の名義で預けていた場合は、預け先によって手続きが色々と必要になってくることも。

家族に確実に遺言を見つけてもらうには

 

せっかくの遺言書も、家族や相続人の誰もが存在を知らないままであれば何年も立ってから発見され、遺産分割協議になってしまうことがあります。

一度、相続をしていても遺言書が発見された場合は異議を唱える相続人も出てくる可能性がある上に、遺産分割協議はトラブルになりがちです。

こういった事態を回避する為に大事なことは【自分が亡くなった後、遺言書の存在を知らせられる】状況を作っておくことです。

また、保管している場合でも自分が亡くなった時に、それを保管先に知らせられる存在が必要になります。

相続人全員に遺言があることだけを知らせる(内容は秘匿する)

よく耳にするのは相続人のうち1人だけに遺言書の詳細を話しておくケースですが

これは他の相続人からの印象が良くないため、個人的にはあまりおすすめの方法ではありません。

むしろ相続人全員に、「自分が亡くなったら、◯◯に遺言がある(または◯◯にある遺言を見ること)」ということをはっきりと伝えておけば相続人全員で遺言書の存在を共有出来ます。

保管場所が自宅など場合、詳細を言ってしまうとトラブルになる可能性が生まれるので

遺言を作成した時に専門家の方に預かってもらうなど、勝手に中身を触られないようにしておくとよいでしょう。

公正証書遺言を残している場合は、原本が残るので、仮に誰かが不正を行っても遺言は残りますがこれこそトラブルへの第一歩です。

全員に知らせる場合は

  • 利害のない第三者に遺言を預けておく
  • 専門家(士業)の人に預けておく
  • 貸し金庫など容易に触れられない場所で保管する

という方法が良いでしょう。

連絡先だけを伝えておく方法もある

おおよその人であれば、遺言書のことだろうと推測するとは思いますが、家族などに自分が亡くなったあとに連絡をするように伝えておくのも良いでしょう。

この場合は士業の専門家の方をおすすめします。

遺産相続がある場合は、相続内容などによって様々な手続きなどが必要にあることが多いので、遺言書の作成と相続を相談する士業の方を同じにすることで、スムーズに手続きを行えるというメリットがあります。

生前に発見されたくない場合も専門家に相談してみる

もし、自分が生きている間に遺言書の存在を認知させたくない場合でも同じように専門家への相談することが良いでしょう。

自己判断で隠せたとしても前述の通り、発見してもらえなければ遺言書の存在に意味がありません。

遺言書を残す場合には、作成、保管、開封、相続まで期間も方法も様々なケースがあります。

まだ自分が相談出来る間に専門家の方へ相談しておくことで、それらの心配を少しでも減らしておくことが、残される家族にとっても自分にとってもトラブルの少ない方法だと言えるでしょう。