公証役場では「証人」となる人が2名以上立ち会いの元、遺言者が口述したものを遺言書として残す「公正証書遺言」を作成することが出来ます。
身体の調子があまりにも悪く、自筆が出来ない状態であっても作成出来る上に
遺言書原本が公証役場に保管されるので、紛失、盗難、改変などの心配もなく一般的に一番無難な遺言書だと言えます。
メリットも多い一方で、公証役場を利用して公正証書遺言を作成するには、証人を最低2名に依頼する必要があったり、作成する自体に手数料が必要になります。
手数料は遺産の総合的な金銭価値によって変動しますが、全国で統一して定められています。
ここでは、証人の選び方や公証役場で必要になる手数料などを紹介していきます。
公証役場で必要な手数料は相続財産で変動する
遺言に記載される資産を動産、不動産にかからわず財産価値を算定した金額を「目的価格」と言います。
公証役場ではこの目的価格を元に、遺贈する金額に応じて手数料が定められています。
目的価格 | 必要な手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
100万円~200万円まで | 7,000円 |
200万円~500万円まで | 11,000円 |
500万円~1000万円まで | 17,000円 |
1000万円~3000万円まで | 23,000円 |
3000万円~5000万円まで | 29,000円 |
5000万円~1億円まで | 43,000円 |
1億円~3億円まで | 基本手数料43,000円
以降5000万円ごとに13,000円追加 |
基本的には上記表のような手数料です。
(3億円以上もありますが、一般的にはあまりないので、ここでは割愛します。正式には最大10億円以上です)
また遺贈額が1億円までの場合11,000円が追加されます。
例:相続人1名、目的価格が3500万円だった場合。
手数料が29,000円、遺贈額が1億円に満たないので+11,000円で合計40,000円です。
例:相続人が4名、それぞれ目的価格が2000万円だった場合。
手数料が23,000円×4名で92,000円、加えて一億円以下のため+11,000円で合計103,000円です。
これらはあくまでも公正証書遺言を作成する手数料となるので、証人を依頼する場合は別途費用が発生することもあります。
また、遺言書が病気などの理由で動けない場合には公証人の出張を依頼することも可能です。
その分、別途手数料は必要になりますが、公正証書遺言は遺言者が120歳になるまでは公証役場での保管が無料です。
証人の選び方にはいくつか条件がある
公正証書遺言に定められている2名以上の「証人」は特別な資格が必要ではありませんが、次の上げる項目の人は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人や相続人の配偶者と直径の血族
- 公証人の配偶者や四親等以内の親族
- 公証人の書紀、雇い人など
相続に関わる人間では基本的に証人として認められないため、士業の専門家に依頼することが一般的です。
簡単に言えば、直接的に遺言書の内容に利害のある人間は証人にはなれませんといった解釈になると思います。
公正証書遺言を作成するのであれば、手数料や証人を依頼する費用なども視野に含めて手続きを行いましょう。