生命保険は相続税や贈与税をまとめて支払う時によく活用される保険の1つですが
生命保険(死亡保険金)そのものの受け取りにも相続税、贈与税、所得税のいずれかが発生します。
これは、生命保険をかけていた人(実際の支払いをしていた人)と受取人(生命保険の受取人になっていた人)などの関係性によって税金の種類が変化してきます。
所得税が課税されるケース
保険料の支払人と保険金受取人が同一であった場合は所得税がかかります。
この場合、受け取りの方法によって一時所得と分類されるか、雑所得に分類されます。
また死亡保険金に関しては一度に受け取るか、年金形式で受け取るかによっても税金の計算が変わってきます。
このため、自分で保険料を払っていた親が死亡して保険金を受け取った場合には他の相続と合わせて税理士さんに相談すると税金対策になります。
相続税もが発生するケース
保険料の支払人と保険金の受け取り人が違っている場合には相続税もしくは贈与税のいずれかが発生することになります。
今回の本題である「親の保険金を受け取った場合」という前提で考えた場合には
・親が自分自身で保険料を支払っており受け取り人を子にしている
というパターンが多いと思います。
親が自分で掛けていた保険を違う人が受け取る場合でも、法定相続人である場合と、全くの他人では扱いが異なります。
親から子の場合には相続したものとしてみなされるため
相続人全体で500万円に法定相続人の数を乗じて金額までは非課税です。
その金額を超えた部分のみが相続税の対象となるので、法定相続人などの人数が分からない場合には税理士さんなどに相談してみましょう。
生命保険の受け取りが贈与税になるケースとは?
贈与税が発生する場合は
保険料の支払人、被保険者、保険金の受取人の全てが異なる場合に限られます。
相続は法定相続人の範囲内で決められるので、たとえば「内縁の妻」であったりすると相続扱いにはならず贈与税に課税されることが多いようです。
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