自分の財産を相続させていくにあたって暦年課税を利用すると毎年110万円までの基礎控除が得られます。
しかし毎年のように110万円以内ギリギリで贈与をしている場合は
元々多くの財産を贈与する予定だったと税務署に判断されてしまう可能性があるそうです。
贈与する金額は人によって様々ですが、基礎控除を利用して110万円という金額で抑えているのにそれをまとまった贈与だと判断されてしまっては、せっかくの節税対策が意味をなしません。
そこで、この暦年課税制度を上手に利用する方法と、節税しやすいと言われている利用方法について紹介していきます。
※あくまでも一例であり、実際に贈与を検討している場合には専門家の方にご相談の上で行いましょう※
そもそも暦年課税制度とは?
贈与を受ける人は、受け取った財産の金額によって贈与税が発生します。
暦年課税とは、贈与される人が毎年1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与に対して課せられる贈与税の制度の1つです。
ここでは割愛しますが、贈与税は選択性があり「相続時精算課税」という方法もあります。
一長一短はありますが、贈与税は自分で選べるということを覚えておきましょう。
そして、暦年課税では前述したように法律上で毎年110万円以内の基礎控除が認められています。
毎年110万円以内の贈与は非課税じゃないの?
法律上では、毎年110万円以下の贈与に関しては非課税であるということになっていますが
これが慣例化している場合(あくまでも一例ですが、例えば10年くらい毎年続いている場合など)は、10年×110万円=1100万円を贈与する目的であったから、贈与1100万円に対して税金を払ってくださいね、といった税務署からのお知らせを受ける事例が実際にあるようです。
一般的に贈与税率での計算になってしまうと…
1100万円-110万円(基礎控除分)=990万円
990万円の50%=495万円
495万円-250万円=245万円の贈与税
※基礎控除額を引いて3000万円以下の贈与は贈与額の50%から250万円(控除)を引いた金額※
「暦年課税を考えて110万円以内にしていたのに245万円も税金が!」ということも場合によっては起こるかもしれないということです。
暦年課税の活用法!110万円を超えて贈与していく方法
ここまで紹介したように、暦年課税で110万円を贈与していても”状況次第ではまとまった贈与だとみなされる”可能性があるということはわかったと思います。
そこで、よく言われている暦年課税での節税対策としては、贈与額を110万円以内ではなく、少し多めに贈与していき毎年贈与税を精算しながら生前贈与をしていく方法です。
110万円を超えた時の贈与税とは?
贈与税は110万円の基礎控除を超える場合、1万円ごとに1000円が課税されることになります。
例えば
120万円の贈与を受けた場合には1万円の贈与税が必要ですが、暦年課税で毎年申告によって納税をしていくので、10年間1万円を払ったとしても贈与税は10万円です。
110万円で贈与を繰り返して1100万円でしょ?贈与税は245万円!…と言われてしまうリスクを考えるとその差額は235万円です。
生前贈与の金額に応じて専門家の意見を聞いてみる
暦年課税制度の選択と結果については、専門家によっても認識や考え方に違いがあるようです。
したがって、もし長期間に渡って生前贈与で節税対策を考えているという場合には金額によって弁護士や税理士などの専門家に意見を聞いてみるのがおすすめです。
もしかすると、他の財産によっては違う方法で節税対策が出来るかもしれませんし、少なくとも自己判断で処理するよりは事後のリスクを大幅に減らすことが出来るでしょう。