「法人化したほうが税金面でメリットが大きいのかな…」
フリーランスとして実績を積み上げていく中で収入が増えてくると税負担がとても大きくなり、「法人化(法人成り)」を検討するようになります。
法人化するとさまざまな税制面での優遇が受けられるからです。
そもそもフリーランスは所得税、法人では法人税の対象となりますので、それぞれに税率が異なります。
収入が低い間はフリーランスのほうが税金面で有利になりますが、所得が大きくなると法人化を目指してほうが、よりメリットが大きいのです。
ここでは、法人化を検討しているフリーランスが、実際に法人化する目安や判断基準をお伝えし、その手続きについてもご紹介していきます。
こんな疑問にお答えします
Q:フリーランスが法人化する節税メリットとは?
A:弁護士保険の教科書編集部の回答サマリー
- 役員報酬を損金算入できる
- 役員への退職金が損金算入できる
- 欠損金(赤字)の繰越控除可能期間が10年間
- 消費税の課税事業者になるタイミングを1~2年遅らせる
フリーランスが法人化(法人成り)する時の判断基準
フリーランスが法人化を考えるようになるのは、所得が増えて税金の負担が多くなってきたときでしょう。
つまり、税負担に大きな差が生じるようなら、法人化を検討することをおすすめします。
しかし、フリーランスと法人では税制度が異なっており、単純に比較することが難しくなっています。
そのため、おおよその目安となる所得を理解しており、そこからは実際の税負担を比較して法人化を検討するといいでしょう。
フリーランスが法人化(法人成り)する時の所得の目安は?
フリーランスが法人化(法人成り)する目安として、所得が500万円を超えた頃には検討をはじめ、600万円~800万円を超えると法人化を進めるべきだと考えます。
もちろん、この目安は一般的なもので、個人の所得控除額によって前後することがあります。
600万円~800万円以上を法人化する目安にすべきという判断基準は次の表の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※引用:国税庁「所得税の税率(平成27年分以降)」
フリーランスがビジネスで得た事業所得は、個人所得として所得税の対象となります。
上記に示した通り、所得金額は7段階に区分されており、5%~45%まで設定されています。
つまり、所得が増えてくると、それだけ税率も高くなってしまうというのが、フリーランスであり続けるデメリットとなるのです。
■住民税が10%課税
所得税だけではなく、さらに住民税として10%課税されることになります。
そのため、仮に600万円の所得であるとしても「所得税20%+住民税10%」となり、税率は30%となってしまうのです。
■業種によっては個人事業税が
さらに業種によって「個人事業税」が課せられることになり、税率は3%~5%と定められています。
仮にWEBデザイナーやクリエイターの場合では、5%の事業税が課せられます。
つまり、WEBデザイナーで600万円の所得がある場合には、所得税+住民税+個人事業税で35%が課税されてしまうことになるのです。
■法人化したらどうなるの?
その一方で、法人化している場合の税金は、仮に資本金1億円以下の中小企業の場合、600万円の所得であれば、法人税の課税割合は15%となります。
法人税に加えて「法人住民税」「法人事業税」の負担が必要になりますが、場合によっては法人化したほうがメリットが大きいことがあるのです。
しかも、法人所得をすべて役員報酬にすれば、法人税・法人事業税を0円にすることも可能です。
このように単純に比較しても、600万円からは法人化を進めるべき目安であることがおわかりになるのではないでしょうか。
法人化(法人成り)するとどうなるのか
法人化すると、個人事業税ではなく法人税が課されることになります。
どのような仕組みになっているのか、ご説明していきましょう。
■法人に課せられる「法人税」とは
課税される所得金額
※資本金1億円以下の普通法人の場合 |
税率 |
8,000,000円以下 | 15%
※適用除外事業者は19% |
8,000,000円超 | 23.2% |
※引用:国税庁「法人税の税率(平成31年4月1日以降)」
法人税の計算式は下のようになります。
- 法人税額=課税所得×法人税率-控除額
上記の表の通り、課税される所得金額に税率をかけ、一定の控除額を差し引いて求めていきます。
フリーランスにおいては上記でご説明した通り、所得が増えるほど税率が高くなっていくという累進税率が適用されています。
それに対して、法人の税率は上記の通り800万円までは15%で、800万円を超える部分においては23.2%となります。
ただし、法人には上記の法人税のほかに、「法人住民税」「法人事業税」の負担が必要となります。
■法人に課せられる「法人住民税」とは
法人化すると、会社にも住民税を課せられることになります。
法人住民税は「法人税割+均等割」といった2つの合計額で算出されています。
「法人税割」とは、上記の法人税をもとに課税されるもので、「法人税額 × 税率」で算出されています。
法人税割には「都道府県民税」と「市町村民税」の2種類によって構成されており、それぞれに定められた標準税率が課税されることになります。
標準税率(都道府県民税) | 標準税率(市町村民税) |
1.0% | 6.0% |
※参考:国税庁「地方法人税の税率の改正のお知らせ」
なお、これら地方税は自治体の条例によって標準税率よりも高い税率で課すことができるようになっており、これを「超過税率」と呼んでいます。
東京都においては、都道府県民税と市町村民税を合わせた税率は10.4%と設定されています。
また「均等割」とは、法人の資本金や従業員数によって定められているものです。
自治体によって税額が異なりますが、東京23区に事務所が所在する場合には、つぎのように定められています。
主たる事務所の所在地が特別区 | 従たる事務所の所在地が特別区 | |
資本金1000万円以下 | 70,000円
※従業員数50人以下 |
50,000円
※従業員数50人以下 |
※参考:東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書」
■法人に課せられる「法人事業税」とは
また、法人税・法人住民税のほかにも、「法人事業税」が課せられることになります。
課税される所得金額
※普通法人の場合 |
税率 |
4,000,000円以下 | 3.5% |
4,000,000円を超え8,000,000円以下 | 5.3% |
8,000,000円超 | 7.0% |
※参考:東京都主税局「法人事業税の税率表」
そのようなことから、フリーランスから法人化する場合には、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」が課せられた場合に税額がどうなるかを判断基準にしておかねばなりません。
つぎに実際の事業所得(利益)に対して、どのくらい税金が異なるのか、シミュレーションしてみましょう。
法人化(法人成り)の節税効果は?具体的シミュレーション
■事業所得(利益)が500万円のケース
個人 | 法人 | ||
所得税 | 27万円 | 法人税等 | 7万円 |
住民税 | 35万円 | 所得税 | 27万円 |
事業税 | 11万円 | 住民税 | 35万円 |
合計 | 72万円 | 合計 | 69万円 |
■事業所得(利益)が600万円のケース
個人 | 法人 | ||
所得税 | 43万円 | 法人税等 | 7万円 |
住民税 | 43万円 | 所得税 | 43万円 |
事業税 | 16万円 | 住民税 | 43万円 |
合計 | 101万円 | 合計 | 93万円 |
■事業所得(利益)が800万円のケース
個人 | 法人 | ||
所得税 | 79万円 | 法人税等 | 7万円 |
住民税 | 60万円 | 所得税 | 79万円 |
事業税 | 25万円 | 住民税 | 60万円 |
合計 | 164万円 | 合計 | 145万円 |
■事業所得(利益)が1000万円のケース
個人 | 法人 | ||
所得税 | 118万円 | 法人税等 | 7万円 |
住民税 | 78万円 | 所得税 | 118万円 |
事業税 | 36万円 | 住民税 | 78万円 |
合計 | 232万円 | 合計 | 203万円 |
冒頭からフリーランスと法人での税制について説明しましたが、実際に事業によって得た利益に対して、どのくらいの税金が課せられるのかシミュレーションしてみました。
シミュレーションは「500万円」「600万円」「800万円」「1000万円」の4種類で、すべて役員報酬は代表者一人で、会社の利益をすべて役員報酬として支給していることを想定しています。
そのため法人税は上記でご説明した「法人住民税均等割」の部分だけとなっています。
役員報酬を損金として扱えるのは法人の大きなメリットであることがおわかりになるでしょう。
このように比較してみると、500万円の場合にはフリーランスと法人とそれほど変わりはありませんが、600万円を超えるあたりから差が生じているのがおわかりになるのではないでしょうか。
ただし、上記のシミュレーションは概算で試算したもので、実際には個人によって控除額などが異なりますので、税額も変わってきます。
あくまで目安としてお考えいただければ幸いです。
フリーランスが法人化(法人成り)する節税メリット
- 役員報酬を損金算入できる
- 役員への退職金が損金算入できる
- 欠損金(赤字)の繰越控除可能期間が10年間
- 消費税の課税事業者になるタイミングを1~2年遅らせる
フリーランスが法人化する場合に、節税メリットをまとめてみました。
順番にご説明していきましょう。
役員報酬を損金算入できる
法人は役員報酬(自身の給料)を損金、つまり経費として差し引くことができます。
給与所得控除と呼ばれるもので、給与で控除した法人の所得をそのまま減らすことができるのです。
上記でご説明したシミュレーションでは、利益をそのまま給料にしていますので、法人の課税所得は0円となり、「法人住民税均等割」の部分だけとなっています。
ただし、法人の役員報酬は定款の定めや株主総会の決議で決定する必要がありますので、簡単に金額を変更することができません。
定期的に同じ金額が支払われる「定期同額給与」、もしくは事前に決められた時期・金額を支払う「事前確定届出給与」でなければならないことになっています。
また、受け取った給料に対して、所得税が課せられることになります。
役員への退職金が損金算入できる
法人の場合には、給与だけではなく、役員の退職金も損金として算入することもできます。法人所得を減らすことに繋がります。
個人事業主の場合には、個人の退職金は経費にできませんから、大きな節税メリットであると考えることができるでしょう。
欠損金(赤字)の繰越控除可能期間が10年間
事業の欠損金(赤字)は個人事業主も青色申告の場合には翌年以降3年間は繰越すことができますが、法人の場合には繰越控除可能期間として10年間が設けられています。
仮に大きな赤字が出るような場合、個人事業主のように3年では繰り越ししきれないことが生じてしまうこともあるでしょう。
そのような場合でも法人では10年間となっていますので、大きな節税に繋げることができるのです。
消費税の課税事業者になるタイミングを1~2年遅らせる
課税売上高が一定の条件において1000万円を超えると個人事業主であっても課税事業者となり、消費税を納税しなければならなくなります。
しかし、個人事業主が消費税の課税事業者となるタイミングで法人化した場合には、1~2年間は課税事業者になることを遅らせることができるのです。
これは、個人から法人へと、別人格になることが理由です。
個人では1000万円を超える課税売上高があるとしても、この時点で法人になると納税のための判定期間において課税売上高は0円になります。
法人を設立して2年目になると前年の売上高の実績ができあがり、前年前半6カ月の課税売上高が1000万円を超えている場合には課税事業者となります。
このタイミングの差を節税に繋げることができるのです。
フリーランスが法人化(法人成り)するデメリット
節税面や業務面など、フリーランスが法人化するメリットはたくさんありますが、デメリットもあります。具体的にどのようなデメリットがあるのか解説します。
手続きに費用がかかる
フリーランスが法人化する際は法務局に登記申請の手続きを行いますが、手続きにあたって費用がかかります。
株式会社の場合、印紙代にかかる費用は24万円ほどです。この他にも、定款の認証手数料や登録免許税等の費用が発生します。司法書士や行政書士へ手続きを依頼することも可能ですが、その場合は依頼費用がかかることも理解しておきましょう。
社会保険への加入義務が発生する
法人化すると従業員を雇用するか否かに関係なく、社会保険に加入する義務が発生します。
社会保険の負担は、半分を本人が持ち、もう半分は会社が請け負います。
社会保険への加入は安心感がありますが、同時に負担も発生することを認識しておきましょう。
赤字であっても法人住民税の均等割を支払うことになる
法人の場合、前年の所得が赤字であったとしても、都道府県民税や市区町村民税に対して一定金額を納税をしなければなりません。
都道府県民税や市区町村民税には「均等割」というものがあります。均等割とは、一定の所得がある対象者全員が均等に負担する税のことです。法人化することで、毎年決まった納税額が発生すると想定しておきましょう。
フリーランスが法人化(法人成り)するための手続き方法
- 会社設立のための手続き
- 会社設立後に必要になる手続き
- 個人事業を廃業させる手続き
フリーランスが法人化するための手続きは、上記3つのポイントにまとめられます。
どのようなものなのかご紹介していきましょう。
会社設立のための手続き
- 定款の作成
- 定款の認証
- 会社の印章の用意
- 資本金の払込み
- 登記申請
まず会社の憲法とも言うべき「定款」を作成します。
会社の根本となる重要な規則であるために、作成後には認証を受ける必要があります。
会社の所在地を置く都道府県にある公証役場で行われ、公証人によるチェックを受けたのちに認証されます。
認証が済めば、登記のために必要となる代表者印や銀行印などを作っておきます。
資本金を会社名義の口座に振り込んでおき、払い込んだ通帳のコピーを取り、「払い込みを証する書面」を作成します。
法務局に出向いて会社の設立登記を行います。設立登記には登録免許税が必要となります。
会社設立後に必要になる手続き
- 年金事務所での手続き
- 税務署での手続き
- 地方自治体への手続き
法務局で会社の設立登記が完了すれば会社が設立された状態となっていますが、健康保険や年金、税金などの手続きが必要となります。
年金事務所においては、健康保険・厚生年金保険のために必要な手続きを行います(参考:日本年金機構 新規適用の手続き)。
提出は設立登記から5日以内となっています。
会社の所在地を管轄する税務署に対しても、「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」の手続きが必要となります(参考:国税庁 内国普通法人等の設立の届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm)。
設立登記してから2か月以内に手続きしておく必要があります。
地方自治体に対しても、「法人設立届出書」の提出など、手続きが必要になることがあります。
個人事業を廃業させる手続き
会社を設立すると同時に個人事業を廃業することになります。
そのため、税務署で「個人事業の廃業届出書」を提出する必要があります(参考:国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)。
設立登記してから1か月以内に手続きしておく必要があります。
まとめ
フリーランスが法人化(法人成り)する目安として、つぎのようにまとめることができます。
- 所得が500万円を超えた頃に法人化の検討をはじめる
- 600万円~800万円を超えると法人化を進める
フリーランスで実績を積み上げていくと、個人事業では累進税率になっているために、どんどん税負担が重くのしかかってきます。
そのため、目安として上記に掲げた状況になれば、法人化を目指してみると良いでしょう。
法人には個人事業にはない税制面での優遇措置を受けることができますので、フリーランスを継続するよりも税金面でお得になることも多いのです。
ここでは、法人化を検討しているフリーランスために、法人化する目安や判断基準や手続きについて詳しくお伝えしました。
しかし、法人化すべきかどうかの判断が難しい、法人化するための手続きに自信がない、というフリーランスも多いでしょう。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.フリーランスが法人化するとき何を基準に判断すればいいでしょうか?
A.所得が500万円を超えた頃には法人化の検討をはじめ、600万円〜800万円を超えると法人化を進めるケースが一般的です。この他に、税負担も目安にしましょう。
Q.フリーランスが法人化するメリットを教えてください。
A.主なメリットとして節税面です。
具体的には、「役員報酬を損金算入できる」「役員への退職金が損金算入できる」「欠損金(赤字)の繰越控除可能期間が10年間」「消費税の課税事業者になるタイミングを1~2年遅らせる」などが挙げられます。
Q.反対に、法人化する際にデメリットはありますか?
A.法人設立の際に、手間が発生し費用がかかることです。株式会社の場合、印紙代にかかる費用は24万円ほどです。この他にも、定款の認証手数料や登録免許税等の費用が発生します。他にも、社会保険への加入義務の発生や法人住民税の均等割を支払うことになります。こうした一連の手続きを行うための手間がかかることも認識しておきましょう。
Q.法人化する際はどんな手続きが必要ですか?
A.主な手続きは3つです。
- 会社設立のための手続き:定款の作成、定款の認証、会社の印章の用意、資本金の払込み、登記申請
- 会社設立後に必要になる手続き:年金事務所での手続き、税務署での手続き、地方自治体への手続き
- 個人事業を廃業させる手続き:廃業届の提出