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これで納得?相続税はなぜ払う必要があるのか

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投稿日:2015年10月12日 更新日:

相続税はなぜかかる

人が亡くなったとき、亡くなった人の遺産を相続した相続人に対してかかってくるのが「相続税」というものです。

とはいえ、実は相続税は必ずしもかかるものではありません。

多くの方が相続税とは縁がないといっても過言ではないほど、相続税が課税されるというのはめずらしいケースです。

しかしながら、平成27年1月から実施された税改正によって、相続税の基礎控除額が下がってしまったために、過去と比べると相続税負担者が増える結果になってしまったのです。

今までは「相続税なんて他人事」と考えていた方も、もう一度相続税について見直していかなければならない時期が来たといえます。

しかし、そもそも相続税というのはなんのために払っているのでしょう?

支払う理由がよくわかっていないのに、納めなければならないというのは、どうにも腑に落ちないという方も多いのではないでしょうか。

そんな方のため今回は、相続税はなんのために払うのか、についてご説明していきます。

相続税は富の再分配が理由の1つ

相続税が課税されている理由の1つに、富の再分配というものがあります。

相続人の誰か1人にのみ財産が集中してしまわないように、高額な財産を相続する相続人に対しては相続税を課しているというわけです。

つまり、高額な財産を相続する際、高額な相続税から逃れようと考えると、自然と他の相続人に対しても財産が分配されていくことになります。

こうすることによって、相続人1人のみが資産的に潤うようなことがなくなり、資産格差のない社会が実現可能というのが、相続税が課税されている理由の1つです。

とはいえ、こちらが本当に実現できているのか?と聞かれると、正直なところ、微妙かもしれません。

しかし、富の再分配という考えが相続税を課税されるきっかけとなった、もっとも有力な説とされています。

相続財産は不労所得に該当している

相続財産というものは、自身はなんら労することなく利益を得られることから「不労所得」に該当します。

なにもせずに多額の財産を得てしまうと、より一層の資産格差が生じてしまうことから、国が不労所得に対して税金を徴収しているという考え方です。

しかし、実際には所得税法に不労所得といった区分はありません。

そのため、相続税という制度を設け、労することなく利益を得ることができてしまう相続財産を課税対象とし、一部にのみ財産が集中してしまうことを避けているとも言われています。

相続税は所得還元という考え方

不動産(土地)の評価額を計算する人

相続税が課税されてしまうということは、被相続人は生前に多額の財産を保有していたことになります。

この財産を生前に所有したまま亡くなってしまったために所得税を払っていない、つまり相続税の課税は所得還元だとする考え方もあります。

生前に多額の税金を支払っていなかったから、財産の保有を維持できていたのです。

では、その分の税金は財産を相続した相続人に代わりに相続税として納めてもらおう、というものです。

どちらにしても、すんなりと納得できるような理由ではないようにも感じます。

しかし、相続税は国が定めた制度です。

相続財産というものは、被相続人が自身の配偶者や子どものために残すことができる最後の財産です。

それに課税をするなんてとんでもない!という考え方が出てくるのも、決しておかしなことではありません。

様々な理由から相続税の支払いに納得がいかないという方も大勢いらっしゃることでしょう。

しかしながら、相続税を含めた税金は、国にとって必要となる財源です。

誰も税金を納めなくなってしまえば、国が国として成り立たなくなってしまうのです。

中には納得できないとお考えの方もいるかもしれませんが、日本で生活をしている以上、相続税の納税は致し方ないと考えるようにしましょう。

相続税は節税や対策で回避することができる

とはいえ、相続税というものは事前に節税や対策をすることによって、課税を回避することが可能です。

そのためにも、相続税に関する知識をしっかりと深め、可能な限り相続税を納めなくても済む環境作りをしましょう。

また、相続税の対策は亡くなってからでは手遅れとなってしまう側面があるため、被相続人の生前にしっかりと対策に取りくんでいくという努力も必要です。

相続税を支払うことなく相続を終えることができれば、より被相続人の財産を後世に活かすことができるのです。

しかし、相続問題というのは非常に複雑なこともありますので、事情によっては、弁護士や税理士といった法律の専門家に相談をし、なるべく早いうちから相続への準備をしておくようにしましょう。

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永瀬 優(パラリーガル)

永瀬 優(パラリーガル)

1986年生まれ。高校卒業後、東洋大学法学部法律学科へと進学し、2011年からパラリーガルとして法律事務所に勤務開始。法律事務所という環境化での経験を活かし、債務整理や離婚、相続といった法律関連の文章を得意としている。 たくさんの人に法律を身近に感じてもらいたい、誰もが気軽に法律を知る機会を増やしたい、という思いから本業の合間を縫う形で執筆活動を開始した。 現在もパラリーガルを続ける中、ライティングオフィス「シーラカンストークス」に所属するwebライター。著書に「現役パラリーガルが教える!無料法律相談のすすめ。お金をかけず弁護士に相談する方法と良い弁護士・良い事務所の探し方。」がある。
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