恐怖の相続税の税務調査!対象や時期はどう決まる?

相続税の税務調査と弁護士費用保険mikata

恐怖の相続税の税務調査!対象や時期はどう決まる?
相続税の申告において、不審な点が少しでも見受けられれば、かなりの確率で税務署による税務調査が行われることになっています。

というわけで、今回は相続税の税務調査に着目して、役に立つ知識をご紹介します。

税務調査が入る確率

税務調査の対象となるのは、相続税申告者の3割程となっていて、その中でも8割程が税務署から申告漏れの指摘をされています。

税務調査をされることになっても、なにも良いことはありませんので、税務調査の対象とされないためにも、しっかりとした申告書の作成を心掛けるようにしましょう。

どのような基準で税務調査を判断するのか

税務署は相続税の申告がされると、まずは申告書をチェックし、誤っている点はないか?申告漏れはないか?といったことに注目します。

もちろんそれだけではなく、被相続人について過去に提出されたことがある所得税や贈与税などの申告書にも目をやり、被相続人が生前所有していたと考えられる財産を1つ1つ確認していきます。

その他、被相続人名義の関係資料については、市区町村や金融機関からも取り寄せるばかりか、その家族名義の財産についても焦点があてられることになります。

このような細かなチェックによって、税務署側は税務調査が必要かどうかを判断しているというわけです。

どんな人が税務調査の対象となるのか

相続税の税務調査の対象の決め方
では、どんな人が税務調査の対象となってしまうのでしょうか?

税務調査の対象となり得るのは、上記のような税務署の財産調査において、申告書に不審な点が見受けられた方が調査対象となります。

税務署は職権にて数々の財産調査を行うことが可能であるため、意図的に財産を隠すことはかなり難しいということをよく覚えておきましょう。

相続税の追徴課税は非常に高い税率となっているため、それを支払うくらいであれば、素直に申告してしまったほうが良いです。

まとめると、税務調査の対象となるのは、意図して財産を隠していた場合や意図的でなかったとしても、申告されるべき財産が申告されていなかった場合ということです。

税務調査の時期はいつごろ?

税務調査の対象とされてしまった場合、税務署が自宅などを調査しに訪れることになります。

この税務調査が行われる時期は、相続税の申告書を提出した翌年の秋に行われることが多いのです。

理由としては、税務署内の人事異動などに関係があるといえるでしょう。

実は、税務署内の人事異動は毎年7月に行われているため、異動が落ち着いた8月ころから税務調査が盛んになっていきます。

また、年末年始から3月までの期間は、個人の確定申告が行われる時期で、税務署側はとても忙しく税務調査の日程を調整するのが困難な時期であるため、この時期は避けられる場合が多いのです。

つまり、税務調査がもっとも行われやすい時期というのは、8月~11月が多いというわけです。

相続税申告の翌年の秋を迎えても、税務署からなんの連絡もこない場合は、安心しても良いかもしれません。

実際の税務調査流れと期間

相続税の税務調査流れと期間
では、実際に税務調査が行われることになってしまった場合、いったいどのような流れで調査が行われることになり、何回ほど自宅まで足を運ばれることになるのでしょうか。

税務調査が実施される場合、まずは税務署から電話が入ります。

この電話で税務署が自宅へ直接訪問する日程が調整されます。

都合が悪い日は断ることも可能ですので、無理に税務署側にあわせる必要はありません。

また、当日の調査があまりにも心配であれば、税理士のような専門家に立ち会ってもらうことも可能です。

こうした専門家との調整もありますので、電話があったその日に調査日程を決める必要は一切ないということを、覚えておきましょう。

なお、税務調査当日は、朝10時ころから始まることになり、途中休憩をはさんだりしつつ、夕方の5時までには終わることがほとんどです。

このように、税務調査の期間は1日であることが多いです。

しかし、追加調査が必要であると判断されてしまった場合は、また別の日に税務調査官が訪れることになります。

もちろんこの際も、事前に日程調整をしますので、無理に税務署側に都合をあわせる必要はありません。

税務調査はあくまでも任意調査である

相続税の税務調査というのは、大半が「任意調査」と呼ばれるものです。

しかし、任意とされてはいますが、調査に協力する姿勢を見せない場合は罰則規定もあるため、個人的には果たして任意といえるのか?という疑問が残る調査です。

このような疑問はありますが、すべての調査はあくまでも「任意」という名目によって行われているのです。

なお、以前までは、抜き打ち調査のようなこともされていたのですが、現在こちらは改正され、すべての任意調査は事前通知をしなければならないことになっています。

税務調査官は何を調べるのか?

税務調査官は何を調べるのか
税務調査にて税務調査官が注目しているのは、ほとんどが預貯金関係です。

被相続人名義の預金通帳はもちろんのこと、相続人に対しても預金通帳の提出を求められることもありますし、また、タンス預金がないかどうかを調べられることもあります。

なお、税務調査官は、『事実と異なる申告をしていないのであれば、どんな資料であっても提出できるはず』という考えですので、中にはしつこい税務調査官もいます。

しかし、調査には誠実に応じることが、後々面倒な事態を避けるためにも必要ですので、あまり感情的にならないように心掛けましょう。

もちろん、提出を促された資料も下手に隠そうとはせず、しっかりと提出をするようにしましょう。

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