「認知症の人に遺言書を書いてもらったけど、これって効力あるの?」
結論から申し上げると、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力が生じることはありません。
認知症の人が書いた遺言書には意思が反映されていない
なぜ効力が無いかというと、遺言書というのは被相続人が生前に残す最後の意思表示です。
被相続人の最後の意思表示であるがゆえ、相続では被相続人の残した遺言書どおりに遺産分割をすべきと考えられています。
しかし、認知症の状態では、いくら遺言書を書いたところで、その意思がしっかりと反映されていない可能性が大きいと言えるでしょう。
よって、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力はありません。
ただし、現在は認知症であったとしても、認知症の前に作成されていた遺言書であれば有効です。
問題となるのは、認知症と遺言書、どちらが先だったかという点です。
どの時点で認知症となったのかがポイント
とはいえ、本人が認知症であるかどうかの区別というのは、一般の方にできるものではありません。
少しおかしいな?と思っていても、本人の手前、なかなか認知症を疑うことはできないはずです。
また、どの程度から遺言書を残すことができないほどの認知症なのか?といった症状の程度の問題もあります。
こうした問題の複雑さから、認知症と遺言書においては、過去に数々の裁判が提起され争われてきました。
しかし、裁判の結果は様々であり、ケースバイケースとしか申し上げられません。
ただ、どちらにしても認知症と診断された日、一緒に住んでいる家族がおかしいな?と感じた日、といった基準が遺言書の有効・無効の判断ポイントになると言えるでしょう。
遺言書は公正証書遺言が良い
先に、遺言書の作成方法の話になりますが、自筆証書遺言の場合、遺言書の形式的には有効であったとしても、認知症の問題が絡むと有効・無効を判断するのが、非常に困難となります。
被相続人の死亡後、いくら一緒に住んでいる家族がおかしいな?と感じていたとしても、ある医師がこれは認知症であると判断していたとしても、本当に認知症であったかどうかについて、後からでは簡単にはわかりません。
そこで、少しでも確実に遺言書を作成するのであれば、やはり公正証書遺言が良いでしょう。
公正証書遺言の場合、公証人が認知症の有無をその場で確認し、少しでも疑いがあれば作成が継続されることはありません。
よって、自筆証書遺言よりもはるかに有効性は高いのです。
自筆証書遺言にはこのような利点がほとんどないため、遺言書の有効・無効が争われる問題にまで発展してしまうことが多いのです。
公正証書遺言の無効が争われることも
しかし、いくら公証人とはいえ、医者ではありませんし、認知症の判断も確実なものとは言えないでしょうし、人間ですから勘違いもあるかもしれません。
そこで、公正証書遺言が残されていたとしても、認知症が絡むと効力の無効が争われることもあります。
実際に、私の事務所でも公正証書遺言の有効・無効を争う案件を取り扱ったことがあります。
しかし、被相続人が亡くなった後にこれを証明するのは非常に難しく、よほどの証拠がない限りは、裁判を起こすようなことはおすすめしません。
遺言書の効力を争うということは、相続人同士の争いが過激してしまう危険性があるからです。
よって、証拠もないのに裁判を起こすようなことは、普通の弁護士ならしないでしょう。
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