遺産の分割によって不要な不動産を相続した場合、相続人が使用していない場合でも必要になってくるのが固定資産税です。
しかし、実際に相続したものの使用する予定がないのであれば、余分な税金として固定資産税が出ていくことになります。
財産を相続したはずが、実質的に税金だけを払っていくことになったのでは何の為の相続だったのかと重荷になるかもしれません。
こういった場合には、相続した不動産で使わないものに関しては「売却」も検討するとよいかもしれません。
相続した不要な不動産は売るべき?
相続しても今後使用する見込みがなかったり、使い道のない不動産であっても固定資産税は払っていく責任が発生します。
不動産は年数が経過するに応じて、経年劣化などで価値自体が下がってしまうため出来る限り運用の方法は早く決断したいところです。
劣化してしまえば、価値が落ちるだけではなく、故障や修理で余計な出費が出てしまえば出ていくお金ばかりが増えてしまいます。
売却の前に相続登記をする
売却するにしてもそのまま所有をするにしても、まずは相続登記の手続きなどが必要になります。
通常の名義変更とは扱いが少し異なり所有権移転登記という相続人へ名義を変更する手続きを行うことで、不動産の所有権や名義が被相続人から相続人へと変更されます。
所有権移転登記に必要な書類などは相続関係や遺産分割の内容によって多少異なってくるので、詳しくは専門の業者や相続の専門家に予め聞いておきましょう。
準備などを終わらせて無事に登記が終わったら、その後「売却」を考えるのか、そのまま所有していくのかを考える必要があります。
売却を考える場合は不動産自体を整理する
もしも、相続後に売却を検討している不動産が、被相続人の生前の住まいなどであれば遺品や残置物などあるはずです。
不動産を売却をする場合、こういった残置物などは不用品となるので先にできる限り処分したり整理しなければいけません。
残置物を残したまま不動産業者などに査定依頼をした場合は、それらの処理費用として相場よりも低い価格が出されることが多いようです。
また特定の個人へ売却するとなった場合でも、残置物は基本的にマイナスの影響しか生みません。
必ず売れるとは限らないことも留意しておく
不動産は一般市場に流通すれば、あくまでも客観的な判断で評価されるものなので、あまりにも痛みが多かったり劣化している場合では市場価値があまりつかない可能性もあります。
また、事前に相続時の評価額として算出された金額と、実際に不動産売却での金額にはそれなりの差が出ることも多いようです。
相続不動産を売却したい場合には、きちんと相続を終わらせた上で専門家の意見を聞いて慎重に判断するようにしておいた方が良いでしょう。