結婚するまでは幸せいっぱいな二人でした。
しかし、実際に結婚をしてみると、どうにも性格が合わない。
『もう離婚するしかない!』という考えに至る方は、実は多くいらっしゃるのではないでしょうか?
これは、いわゆる性格の不一致と呼ばれ、典型的な離婚原因の1つです。
しかし、性格の不一致というのは、法律上の離婚原因(法定離婚原因といいます)には該当していません。
離婚原因が法定離婚原因に該当しない場合、夫婦は双方の合意による方法以外では原則離婚はできません。
それを知らないでいるといつまで経っても離婚ができないなんてことも・・・。
そこで、今回は性格の不一致が理由で離婚をしたい場合、どのようなことに注意すべきかをご紹介します。
性格の不一致だけが理由で離婚はできない
性格の不一致だけが理由である場合、いくら離婚をしたいと願っても、相手が離婚を拒絶し、離婚調停、離婚裁判と手続きが進んでしまうと、最終的に離婚ができないなんて結果も有り得るのです。
特に、夫婦の話し合いがメインである離婚調停ではなく、離婚裁判を起こすとなれば、性格の不一致だけを理由に離婚をするのはかなり困難と言えるでしょう。
性格の不一致のみが理由で離婚はできない可能性があるという点は、注意しなければなりません。
性格の不一致では慰謝料請求が難しい
また、性格の不一致というのは、慰謝料が生じる理由にはならないという点にも注意する必要があります。
そもそも性格の不一致というのは、夫婦双方に原因があるということ。
夫婦はそれぞれ同じ環境で育ってきたわけではありませんし、性格が多少合わないというのは、結婚前から十分に想定されるところです。
法律的に、性格の不一致というのは夫婦双方が努力をして解決すべき問題であると考えられているのです。
よって、どちらか一方が悪いわけではないため、慰謝料請求と結び付けるのは非常に難しいのです。
離婚したい場合は他の法定離婚原因にて訴える
どうしても性格の不一致が原因で離婚をしたい場合、法定離婚原因の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚裁判を提起するという方法があります。
これが実際の裁判で認められるかはともかく、裁判は大前提として、請求理由がないことには訴えを提起することができません。
そこで、性格の不一致が著しく、あまりに重度な精神的苦痛を感じているといった具合に、性格の不一致と精神的苦痛を結び付けることによって、婚姻を継続し難い重大な事由があると裁判所に離婚を求めるのが良いでしょう。
また、離婚を求めるだけでなく、第三者から見てもこうした状況が明らかであれば、これ以上の婚姻生活は夫婦双方のためではないと、離婚が認められる可能性は十分にあります。
可能であれば協議離婚が好ましい
とはいえ、上記のような裁判にまで発展してしまうことは、正直避けた方が良いでしょう。
というのも、調停はあくまでも話し合いの範疇でしたが、裁判ともなると争いの場となり、判決が出るまでかなりの期間が必要となりますし、肉体的・精神的負担もかなりものとなります。
また、裁判の手続きは素人が簡単に進めていくことができず、どうしても弁護士のような専門家に依頼せざるを得ないことも多く、費用的負担も多大なものとなってしまう可能性が高いです。
よって、可能な限り夫婦双方の合意による協議離婚や調停離婚にて離婚が成立する努力をしたほうが良いと言えるでしょう。
性格の不一致での離婚は弁護士に相談しましょう
協議離婚や調停離婚であれば負担もそこまで大きくはありませんし、弁護士に依頼したとしても裁判ほど高額な費用を支払うこともありません。
性格の不一致で離婚をしたい場合、どうしても感情的になってしまうことが多く、冷静な話し合いをすることができずに、裁判へと発展してしまうことが多いのです。
しかし、弁護士であれば終始冷静に対応することが可能ですし、相手との調整を図ることにも長けています。
夫婦だけで話し合いをするよりもはるかにスムーズに話し合いを進めていくことが可能となるため、弁護士への相談・依頼をおすすめします。