悪意のある書き込みを削除依頼する5つの方法!ネットトラブルに関する法律も紹介

SNSの普及により、誹謗中傷に悩まされる方も少なくありません。書き込まれた内容によっては、個人の社会的評価が下がってしまう恐れもあります。

こうした悪質な投稿は、早急に削除したいものです。
本記事では、悪意のある書き込みを削除依頼する5つの方法を解説します。ネットトラブルに関する法律も紹介するので、ぜひご覧ください。

こんな疑問にお答えします

Q.投稿を削除するにはどんな方法がありますか?

A.以下の5つの方法があります。

  • ウェブサイトの問い合わせフォームに削除依頼を送る
  • 裁判所を通じて削除の仮処分を行う
  • 最寄りの法務省に相談し、削除を求める
  • 誹謗中傷対策を行っている専門業者に依頼する
  • 弁護士へ一任する

誹謗中傷による心の痛みや恐怖は被害者にしか分かりません。もう2度と目に入ることのないように、早く削除したいものです。早期に削除完了するためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

悪意のある書き込みを削除依頼するためのプロバイダ責任制限法

インターネット上で、誹謗中傷や名誉毀損の被害に遭って精神的にストレスを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

拡散されるリスクを避けるためにも、可能な限り即削除したいですよね。

では、悪意のある書き込みを削除するための法律はあるのでしょうか。

書き込みを削除するには、加害者を特定する必要があります。

そこで、被害者が加害者の身元を特定するための法律として「プロバイダ責任制限法」があります。

プロバイダ責任制限法とは

プロバイダ責任制限法とは、プロバイダの責任範囲や発信者情報開示に関する裁判手続を定める法律です。

プロバイダとは、通信を媒介する通信事業者と、ネット掲示板やSNSなどのサービスを提供する事業者の2つに分類されます。

つまりこの法律は、この2つのプロバイダと、ネット上のサービスを利用する発信者に関わる法律と理解しておきましょう。

プロバイダ責任制限法では、主に以下の2つを定めています。

  1. プロバイダ等の損害賠償責任の制限
  2. 発信者を特定するための裁判手続の規定

プロバイダ等の損害賠償責任の制限

プロバイダ等の損害賠償責任の制限とは、サイト上での悪質な書き込みによって権利侵害が発生した場合に、その損害についてプロバイダ等は責任を負わなくていいというものです。

プロバイダ等が該当書き込みを削除することで、「表現の自由を奪うな」と発信者から訴えられる可能性があります。

その一方で、権利侵害をされた被害者からプロバイダに対して「なぜ削除しないのか!こちらは誹謗中傷の被害者なんだ」と、責任を問われることもあります。

双方の訴えに挟まれてしまうと、どうしても対処が難しいものです。

プロバイダ責任制限法では、双方の訴えに備えてバランスよく措置を行うために、プロバイダの責任を免責することが定められています。

被害者が発信者の身元を特定するための裁判手続の規定

被害者が発信者の身元を特定するための裁判手続として、発信者情報の開示請求が定められています。

Webページやネットの掲示板で権利侵害を受けた場合、被害者は発信した加害者の情報開示を裁判手続を通してプロバイダ等に求めることができる、というものです。

2022年10月の改正されたプロバイダ責任制限法

ただ、インターネットが普及するにつれSNSでの誹謗中傷が後を絶たず、悪質なトラブルに対応する必要が出てきました。

そこで、より円滑に被害者を救済するために、プロバイダ責任制限法は2022年10月に改正されたのです。

改正後のポイントは、大きく以下の2つです。

  1. 新たな裁判手続の追加
  2. 開示請求の範囲の変更

SNSの誹謗中傷に伴う新たな裁判手続きの追加

まず、新たな裁判手続が創設されたことです。

発信者の情報開示請求は、プロバイダに任意で応じてもらえることはほぼありません

そのため、加害者特定のために裁判手続を経る必要があるのですが、改正前現行のプロバイダ責任制限法では、以下のように裁判手続を2回に分けて行わなければなりませんでした。

<改正前の裁判手続>

  1. コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分の申し立て
  2. アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟の提起

2段階の裁判手続をするためには多くの時間と労力を要し、被害者の負担が増えてしまいます。

そこで改正後に創設された手続きが、発信者情報開示命令です。

発信者情報開示命令では、ネットのサービス事業者と通信事業者のふたつを同時に相手にして、1度の裁判手続で加害者特定を完結できるようになりました。

<発信者情報開示命令に関する裁判手続き>

  • 開示命令の申立(同手続き内で、提供命令・消去禁止命令の申立が可能)

これにより、改正前の手続きよりも短期間で加害者の特定が可能になったのです。

開示請求の範囲の変更

改正後のプロバイダ責任制限法では、開示請求を行える範囲が以下のように見直されました。

<開示される情報範囲>

  • 改正前:開示可能な範囲は、投稿時のIPアドレスとタイムスタンプとする。ログイン時の情報開示は必須ではなかった。
  • 改正後:ログイン時のIPアドレスとタイムスタンプの情報開示も可能になった

改正前では、SNSのようなログイン型サービスの誹謗中傷を想定していませんでした。

そのため、ログイン型の投稿を開示請求の対象に含めるかどうかは不明確な状態でした。

しかし改正後では、ログイン型の投稿も開示請求の対象とすることを定め、投稿を行った際に使ったプロバイダだけでなく、ログイン時のプロバイダも開示請求の対象となることが決まったのです。

悪質な書き込みの削除依頼をするための5つの方法

SNSによるトラブルが社会問題となり、悪意のある書き込みを削除依頼するための法律もアップデートしています。

では、悪質な書き込みの削除依頼をするにはどのような方法があるのでしょうか。

具体的に、5つの方法を紹介します。

  1. ウェブサイトの問い合わせフォームに削除依頼を送る
  2. 裁判所を通じて削除の仮処分を行う
  3. 最寄りの法務省に相談し、削除を求める
  4. 誹謗中傷対策を行っている専門業者に依頼する
  5. 弁護士へ一任する

ウェブサイトの問い合わせフォームに削除依頼を送る

まず、誹謗中傷や権利侵害が行われたウェブサイトの問い合わせフォームに削除依頼を送る方法です。必ず本人が行います。

多くのサイトでは、トラブルが起きた際の被害を報告する問い合わせフォームが用意されています。

削除を希望する書き込みがある場合、各サイトの問い合わせフォームから削除申請を行いましょう。

問い合わせフォームから削除依頼をする際は、該当書き込みがどのような規約違反・権利侵害に該当するかを明記する必要があります。

サイトによっては、規約違反が公開されていないものもあります。

そうした場合は、「この投稿内容は名誉毀損に当たります」と、違法性を訴える必要があります。

ただ、サイトによっては任意での削除申請で応じてもらえなかったり、法的な書類を求められたりすることがあります。

そうした場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

裁判所を通じて削除の仮処分を行う

続いて、裁判所を通じて削除の仮処分を行う方法です。

先ほどお伝えしたように、サイト管理者やプロバイダが任意で削除依頼に応じてくれないケースもあります。

そのような場合は、裁判手続を通して削除を実現させる必要があります。

まずは該当書き込みの削除を求める仮処分の申立です。

仮処分とは、正式裁判の前に裁判に勝訴したときと同様の状態にできる手続きのことです。

仮処分が認められるためには、「被保全権利」「保全の必要性」の2つの条件を満たす必要があります。

  • 被保全権利:守られるべき権利を指すもの。この権利が認められるには、被害者の権利が違法に侵害されていることを証明する必要がある。
  • 保全の必要性:仮処分で迅速に解消する必要があるのかを判断するもの。
    例えば、誹謗中傷の投稿が放置されることで、被害者の社会的評価が低下する恐れがある場合に、認められると考えられる。

法的措置の目的として、加害者に対して損害賠償請求をすることも可能です。

加害者を特定をするための手続きとしては、発信者情報開示の仮処分の申立や、発信者情報開示命令という方法があります。

投稿の削除や発信者情報の開示を求めて損害賠償を求めるのであれば、裁判手続を利用するという手段が効果的といえます。

最寄りの法務省に相談し、削除を求める

最寄りの法務省に相談し、削除を求める方法もあります。

インターネットの誹謗中傷のうち、人権侵害とみなされるものに関しては、削除申請のサポートをしてもらえることがあります。

以下が、法務省で設置されている無料の相談窓口です。

法務省インターネット人権相談受付窓口

受付はインターネットで行い、相談する際は以下の内容を送信します。

  • メールアドレス
  • 相談者の氏名
  • 具体的な相談内容

送信後、最寄りの法務局から後日回答がきます。

回答内容は事案によりますが、被害者自身が行う削除依頼の方法のアドバイスや、法務局が事案に応じてプロバイダに対する削除要請を行うケースもあります。

詳しくは、下記の法務省の公式サイトをご覧ください。

法務省 #NoHeartNoSNS 特設サイト

誹謗中傷対策を行っている専門業者に依頼する

誹謗中傷対策を行っている専門業者に依頼する方法もあります。

代表的なものが、「逆SEO」対策を行う専門業者への依頼です。

逆SEOとは、検索ワードが含まれるサイトの検索順位を下げたり、検索されたくないサジェストワードを消すことです。

ネガティブな口コミや記事の誹謗中傷が表示されにくくなるため、風評被害のリスクを軽減したい場合に有効です。

逆SEO対策を請け負う専門業者に依頼することで、悪評を拡散させようとする悪質なページの検索順位を効率よく下げられるというメリットがあります。

ただ、中には悪質な専門業者もいるため注意が必要であることも忘れてはなりません。

例えば、非弁行為です。

逆SEO自体は違法ではありませんが、逆SEOを謳いながら実際は裁判手続を行って削除交渉を代行するという業者も存在します。

削除交渉を代理で行う場合は、弁護士以外が行ってはならないと法律で決まっています。

弁護士以外がこのような行為をすることは、「非弁行為」という違法行為となるのです。

弁護士の資格のない専門業者が弁護士業を商売として行うと、違法になり事態が悪化しかねません。

他にも、依頼後に料金だけ受け取って作業をしないという悪質な業者も存在します。

逆SEO対策を専門業者に依頼するときには、違法性がないか十分に注意する必要があります。

弁護士へ一任する

弁護士へ削除依頼を一任する方法も有効です。

個人で削除依頼を行っても、サイト管理者やプロバイダが応じてくれないケースもあります。

削除依頼の実績のある弁護士に代行してもらうことで、スムーズに解決を目指せます。

仮に、サイト管理者やプロバイダから削除申請の法的書類を求められても、弁護士であれば適切に作成し用意できるため手続きが滞ることはありません。

さらに、削除依頼だけでなく、弁護士に一任すれば加害者に対する損害賠償請求もスムーズに行えます。

損害賠償を請求するには、加害者の情報開示が必要です。

情報開示は基本的に裁判所の手続きが必要となるケースが大半なので、法律の知識を要します。

また、誹謗中傷が悪質な場合は刑事事件にも発展しかねません。

刑事事件として扱う際は刑事告訴状の準備が必要になります。

こうした手続きを弁護士に一任することで、スムーズな解決を目指せます。

被害者が誹謗中傷によって受けるダメージは非常に大きいものです。

確実に解決を目指すためにも、信頼のおける弁護士のサポートを受けることが得策といえます。

削除依頼にかかる期間はどれくらい?

削除依頼にかかる期間は、任意の場合は大体1〜2週間程度で削除が完了します。

ただ、サイト管理者やプロバイダが任意に応じてくれない場合には、仮処分命令の申立を行うことになります。

申立を行う場合は、大体3〜5週間程度かかるのが一般的です。

ただし、削除を求める内容次第では、それ以上の時間がかかることもあります。

削除依頼には費用がかかるの?

削除依頼にかかる費用を解説します。

通常、自分でサイト管理者に直接問い合わせフォームから削除依頼をする場合は、費用はかかりません。

一方で、裁判所の手続きで削除の仮処分の申立をする際は費用がかかってきます。

削除の仮処分の申立でかかる費用

仮処分の申立でかかる費用は、以下のとおりです。

  • 申立書に貼る収入印紙代:2,000円/件
  • 裁判所に納付する郵便切手代:数千円(裁判所によって異なる)

削除の仮処分の申立を自分で行う場合は、合計1万円程度が相場です。

削除依頼を弁護士に依頼した際の費用

削除依頼を弁護士に依頼した際は、以下の費用がかかります。

<相談料>
法律事務所によって初回無料を設けている場合あり

<着手金>
任意交渉の場合:5.5万円〜
仮処分申立の手続をする場合:22万円〜44万円

<報酬金>
任意交渉の場合:5.5万円〜
仮処分申立の手続をする場合:22万円〜44万円

この他、削除依頼の対応で弁護士が出張した際の日当や、弁護士が支出した費用の実費を負担する必要があります。

<実費の一例>

  • 書類の郵送費
  • 印刷代
  • 公的書類の取得代
  • 交通費

また、加害者を特定して損害賠償を請求するには、発信者情報開示請求もしくは発信者情報開示命令を行う必要があります。

開示請求にかかる費用相場は、下記の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

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誹謗中傷の加害者に問える法的責任

誹謗中傷の内容によっては、刑事責任や民事責任を問うことが可能です。

刑事責任

誹謗中傷によって加害者を訴えられる罪には、以下のような種類があります。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 信用毀損罪・業務妨害罪
  • 脅迫罪

誹謗中傷の行為自体は、罰則の明記はありません。ただ、誹謗中傷の内容が犯罪として成立する場合は、刑事罰に問えます。

誹謗中傷の内容がどの犯罪に該当するのかは、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

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民事責任

被害者が誹謗中傷で受けたダメージは計り知れないものです。

中には精神的につらくなって通院することになる可能性もあります。

まず、加害者に問える民事責任として損害賠償請求があります。

誹謗中傷を受けた方は、精神的苦痛も受けてつらい思いをしているでしょう。

こうした精神的苦痛によって、慰謝料が認められるケースがあります。

対象となるケースや慰謝料請求の流れについては、下記の記事を参考にしてみてください。

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悪意のある書き込みを削除依頼するならまずは弁護士へ相談を

誹謗中傷による心の痛みや恐怖は被害者にしか分かりません。

もう2度と目に入ることのないように、なるべく早く削除したいものです。

できるだけ早期に削除をするためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士へ相談するメリット

削除依頼を弁護士へ一任することで、以下のメリットがあります。

  • 該当書き込みの削除をスピーディーに進められる
  • 加害者特定から裁判に関する手続きを一任できる
  • 損害賠償を請求する場合、妥当な金額を求められる
  • サポートしてもらえているという安心感を得られる

悪質な書き込みの削除が遅れることで被害が二次三次と広がる恐れがあり、被害者の精神的負担はますます大きくなってしまいます。

早期解決を目指すためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士費用の負担が心配?ならば弁護士保険がおすすめ!

ただ、弁護士へ依頼しようと思っても弁護士費用が気になる人も多いでしょう。

そこでおすすめしたいのが、弁護士保険です。

弁護士保険は、日常生活の個人的トラブルや事業活動の中で発生した法的トラブルに対し、弁護士を利用した時にかかる弁護士費用を補償する保険サービスです。弁護士保険に加入しておくことで、法的トラブルが発生した場合に弁護士に支払う費用を抑えられます。

インターネットトラブルを早期解決するためにも、弁護士保険の利用も視野に入れておきましょう。

法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。

弁護士保険の保証内容について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.投稿の削除依頼の方法を教えてください。
A.以下の5つの方法があります。

  • ウェブサイトの問い合わせフォームに削除依頼を送る
  • 裁判所を通じて削除の仮処分を行う
  • 最寄りの法務省に相談し、削除を求める
  • 誹謗中傷対策を行っている専門業者に依頼する
  • 弁護士へ一任する

誹謗中傷による心の痛みや恐怖は被害者にしか分かりません。もう2度と目に入ることのないように、早く削除したいものです。早期に削除完了するためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

Q.削除依頼にかかる期間はどれくらいですか。
A.任意の場合は大体1〜2週間程度で削除が完了します。
ただ、サイト管理者やプロバイダが任意に応じてくれない場合には、仮処分命令の申立を行うことになります。申立を行う場合は、大体3〜5週間程度かかるのが一般的です。

Q.削除依頼はお金がかかりますか?
A.通常、自分でサイト管理者に直接問い合わせフォームから削除依頼をする場合は、費用はかかりません。裁判所の手続きで削除の仮処分の申立をする際は費用がかかってきます。

Q.加害者に慰謝料を請求するにはどうすればいいですか。
A.慰謝料を請求するには、加害者を特定する必要があります。
加害者を特定するためには、発信者情報開示請求、もしくは発信者情報開示命令を行います。いずれにしても裁判手続を要することになるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。