親の介護や同居を理由に財産は多くもらえる?寄与分の主張について

 

相続人が複数人いる場合で、被相続人が一般的な高齢であればほとんどの相続人が成人済みだと思います。

また、結婚などを理由に遠方で暮らしている人もいれば、比較的近くで面倒をみていた相続人も存在するはずです。

介護うつという言葉が一時期話題になったように、実際に親であっても介護をする、面倒を見ていくというのは大変な労力を必要とするものです。

いずれの理由にせよ兄弟、姉妹の中では自分が1番面倒を見ているという自覚を持っていれば、相続の段階で少しは自分の労力と権利を主張をしたくなると思います。

では、介護や同居などで親の面倒を他の兄弟や姉妹より多くみていた場合には財産を多くもらえるのでしょうか?

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相続における寄与分について

 

相続財産には遺留分以外に、「寄与分」と呼ばれる請求権利があります。

寄与分を請求出来る人には一定の条件が定められており

・被相続人の老後介護、世話など

・被相続人の借金を払った

・生活の支え(金銭、身体的)や事業の無償手伝いなど

以上のように、被相続人(親)の面倒を老後に直接的にみていた人が主張出来る権利です。

寄与分はどのような人でも請求出来る?

上記の条件に当てはまる可能性のある人は、例えば親族であったり、第三者であってもあるかもしれません。

しかし、相続において寄与分を請求する権利を持つのは「法定相続人のみ」となっている点に注意しましょう。

法定相続人でない人が、『生前に世話をしたから』『借金を肩代わりしたから』と主張をしても、寄与分に関しては請求出来ません。

寄与分はどうすれば認められるの?

では、法定相続人であって、なおかつ寄与分の請求を出来る立場にあったとして請求すれば必ず財産を多くもらえるのでしょうか?

結論は「もらえません」

正確には必ずもらえるというのが間違いであり、寄与分を請求する場合には遺産分割協議をする中で主張し、さらに相続人全員が納得しないと認められません。

財産に対して寄与分がどの程度と考えるかは別ですが、寄与分を認めるということは少なからず他の相続人の財産が減るということです。

よほど道徳の通った関係であれば寄与分を認めてくれるかもしれませんが、おそらく殆どの場合は寄与分を認めようとはしないと思います。

これでは、寄与分を請求出来るほど面倒をみた相続人は納得出来ないかもしれませんが、相続に関する規定で定められている以上は仕方のないことです。

逆に反論されることも

寄与分の請求をすれば、認めてえもらえないだけではなく他の相続人から反論される可能性もあります。

例えば、、、

親の実家で面倒を何年もみていたが住宅ローンなどは既に完済済みの持ち家であったりすると、家賃などを払っていない限り無償で生活していたのではないか?といったような内容です。

他にも親の年金を管理したりしていれば、使い方次第では生前贈与や横領扱いされてしまうケースも。

その他にも何かが特別受益とみなされてしまい、逆に相続財産が減ってしまう可能性まであります。

実状はどうあれ他の相続人が寄与分を認めないということは「あなたにそんな権利はない」と言われているのと同じです。

もし寄与分を請求するのであれば、遺産分割協議において過去の家計簿や生活状況などを専門家の方に事前に相談しておき、交渉テーブルについてもらうことも考えましょう。

遺言書があれば優先される

 

法定相続であったり、遺産分割協議がどうこうと言う以前に、被相続人が遺言書を残していればその内容が最優先されます。

非常に簡易的な言い方ですが、亡くなった被相続人が遺留分以外は全てを介護していた人(第三者でも可)に譲るとしていれば認められる遺言書である限り有効になります。

介護などのお礼を遺産で返したい場合には遺言を

実際に、介護などを受けている本人が自分に対して世話をしてくれた人に遺産でお礼をしたい場合には意思能力がある間に専門家に遺留分を考慮して少し多く介護人に財産を渡せるような内容の遺言書を作成しておきましょう。

「もらってほしい」という気持ちだけでは、それが形に残らず、口頭で相続人に伝えていても生前贈与をしていなければ相続財産は遺産分割協議、もしくは法定相続分通りの配分になります。

遺言書があれば遺留分させ考慮すれば財産配分は遺言作成者の考えるように出来ます。

また、実際の相続においてトラブルが起こることも少なくなるでしょう。