相続税が発生するほどの財産を保有しているという方は一般的には稀であるため、あまり相続税については馴染みがないという方が多いと言えるでしょう。
相続税は相続した人全てにかかってくる訳ではありません。
相続額が、基礎基礎控除額以下の相続では、相続税はかからないからです。
しかし、平成27年の税改正によって相続税負担者の割合が増えることになりました。
今までは相続税なんて他人事と思っていた方も、もう一度相続税について考えなければならない時期と言えます。
そこで今回は、相続税は誰がいつからいつまでに払うのか?に着目しつつ、相続税の詳しいご説明をしていきたいと思っています。
相続税を支払うのは相続人
相続税を支払うのは相続人(遺産を受け継ぐ側)となっています。
しかし、すべての相続人が相続税を支払うわけではありません。
また、相続人が複数いる場合、相続税はまとめて支払うものではなく、相続人個々に対してかかってくる税金です。
よって、事情によっては同じ相続人同士でも相続税を支払わなければならない相続人とそうでない相続人とが出てきます。
相続税発生するケースと発生しないケースの違い
現在の日本では約100人に4人の割合で相続税を払うとされています。
では、どういった場合に相続税がかかってくるかというと、単純に相続した財産が多い場合です。
ご自身が相続税を払う必要があるのか、確認しておきましょう。
相続税の計算はかなり複雑なので、ここでのご説明は割愛させていただきますが、簡単に言えば「基礎控除額を超えた部分に相続税がかかってくる」という認識で十分です。
例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額であれば
3,000万+600万×3人=4,800万円
となり、その額以上の部分に対して相続税が課せられます。
なお、基礎控除額についても、相続人との関係性(続柄)や得た相続財産の種類(不動産や生命保険金など)によっても異なりますので、一言二言で説明をすることはできませんので、ここでの認識としては、「相続税を支払うのは基礎控除額を超えるほどの財産を相続した相続人である」としておきましょう。
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相続税はいつから発生するのか?
では、相続税はいつから発生するのでしょうか?
相続自体は被相続人の死亡によって開始することになっています。
この相続の開始と同じように、相続税についても金額はまだ確定できていないにせよ、支払い義務は発生していると言えます。
相続開始後であれば、翌日に相続税を納めたとしても法律上は問題ありません。
しかし、翌日に相続税の計算が終わることは現実的にありえませんので、相続税はいつから発生するのか?ということよりも、相続税はいつまでに納めなければならないのか?を意識しておくようにしましょう。
なお、一般的な流れとしては、相続人の特定、相続放棄・限定承認の選択(3ヶ月以内)、相続財産の範囲の確定、遺産分割協議(必要があれば)、相続税申告・納税、といった具合に進んでいきます。
こちらを申告期限までに進めていくことができれば問題ありません。
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相続税の支払い期限は?いつ払えばいい??
相続税は、相続の開始(被相続人の死亡)から、10ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
相続放棄の3ヶ月以内と勘違いをしないように注意しましょう。
この期間内に納税をしなかった場合、延滞税が課されてしまう上に、相続税のさまざまな税額控除を受けることができなくなってしまいます。
つまり、10ヶ月以内に相続税を申告・納税をしなければ本来は支払う必要がなかった税金を納めなければならなくなってしまう危険性があるのです。
こんなことにならないためにも、相続税の申告・納税期限は必ず守るようにしましょう。
領収証が発行されない、クレジットカードの利用限度額の範囲内でしか納付できないこデメリットもありますが、平成29年から「国税クレジットカード支払いサイト」(https://kokuzei.noufu.jp/)で、オンラインで相続税の納付がクレジットカードにて行えるようになりました。
納付のための手数料がかかってしまいますが、クレジットカードのポイントを貯めることもできます。
平日お仕事などで銀行にいきにくい方などにとっては、自宅で納付できるのでありがたいですね。
ただ、納税額が1,000万円未満までの税額でなければクレジットカード納付を行うことはできませんが、複数回に分けて一回につき1000万未満の納付になるようにすれば問題ありません。
この場合は全て同じクレジットカードで納付することが必要となりますので、ご注意ください。
相続税の支払いができない場合
とはいえ、いくら財産を相続したからといって、相続税を納められるかどうかというのはまた別問題です。
財産があるのだから納められないわけがないだろうと考える方も多いかもしれませんが、相続財産の中には価値があっても簡単に売却ができないものもあります。
たとえば、自営業を営んでいた土地です。
土地は不動産として大きな価値がありますが、現実に家業を継ぐとなればその土地を売却することはできません。
売却ができないと現金を作ることができないため、相続税を納めることができないというわけです。
そこで、相続税には延納や物納といった納税が認められています。
延納?物納とは?
延納というのは、相続税を最長で20年に分割できるというものです。
ただし、延納をする場合、税額に見合うだけの財産を担保にしなければなりませんし、利子もかかってきますので、本当に納税ができないという方だけ利用するようにしましょう。
次に、物納というのは、現金にて相続税を納めることができない場合、現金ではなく物そのものによって納税を認めるというものです。
ただし、自由に相続財産の中から物納ができるわけではなく、財産の種類によって優先すべき順序が定められています。
また、権利関係がはっきりしない(登記がされていないなど)といった、なにかしらの問題を含む場合は、物納が認められないこともあるため注意が必要です。
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