どの調停にも言えることですが、調停は必ず成立するものではありません。
それは夫婦円満調停についても同じことが言えます。
では、円満調停が不成立になってしまったら、その後は一体どうなってしまうのでしょうか?
今回は、円満調停が不成立になってしまった場合について、ご説明をさせていただきます。
夫婦円満調停が不成立となった場合について
調停が成立した場合、話し合いに基づいた調停調書が作成されることになります。
今後は、この調停調書や調停内で話し合われたことを指針とし、より良い夫婦生活を営んでいくための双方の努力が必要になるということを再度確認し合うわけです。
しかし、当然ながら、調停が不成立となってしまうこともあります。
申し立てた側(円満にしたい側)の主張に相手が合意してくれなかったということは、その反発として相手から離婚請求をされてしまう可能性も十分にあるでしょう。
夫婦関係においては円満調停も調停前置の対象
ここで重要なポイントをご紹介します。
実は、離婚は「調停前置主義」といって、必ず調停手続きを経由しなければ「離婚訴訟」を提起することができないとされています。
ここでいう調停とは「離婚調停」のことを指していると考える方が多くいらっしゃいますが、実は「円満調停」であっても、調停前置の条件は満たしたことになります。
夫婦円満調停が不成立となってしまった場合、相手は離婚調停を経由することなく、離婚訴訟を提起することができてしまいますので、この点は非常に注意が必要です。
離婚訴訟を提起されてしまったら
裁判手続きについては、何事も冷静さが不可欠です。
ショックを受けてしまったり、煮え切らない思いが生じたりもするかもしれませんが、見て見ぬ振りをするのだけはやめましょう。
離婚訴訟は離婚調停とは違い、一方がまるで動きを見せないようであれば、そのまま判決が出てしまいます。
判決が出てしまうということは、法的に離婚が認められてしまったということ。
つまり、戸籍上の離婚手続きをする権限を相手に持たれてしまったということです。
これを回避するためには、訴訟手続きに則った反論をしていくしか方法はありません。
調停とは違い、より高度な専門知識を必要とするため、どうしても不安な方は、弁護士への依頼を検討したほうが良いかもしれません。
なにも変わらない生活に見えるが・・・
円満調停が不成立になったからといって、必ずしも離婚訴訟へと移行するわけではありません。
相手にそこまでする気がないのであれば、今までと変わらない生活に戻って行く可能性も十分にありえます。
一見、なにも解決してないようにも見えますが、円満調停にて話し合われた内容というのは、少なからず双方に影響を与えているもの。
外側からは見えなくても、何かが変わるきっかけとなることもあるでしょう。
調停自体は不成立になりはしたが、これがきっかけとなり以前より夫婦関係が良くなったという例もめずらしくはありません。
もちろん、これは一つの例に過ぎません。
夫婦の数だけその歴史はそれぞれ存在しますし、どんな夫婦にも当てはまる指針なんてものはありません。
あくまでも、ケースバイケースだということを忘れてはいけません。
再度の申し立てをすることも可能
裁判官や調停委員が変われば、また違った結論に至ることも考えられます。
さらに、調停を申し立てるタイミングも、実は非常に重要だったりするのです。
夫婦円満調停は、一度しか申し立てられないわけではありませんので、タイミングを見計らって再度申し立ててみるというのもいいかもしれません。
とはいえ、不成立からあまり時間が経過していないのであれば、お互いにゆっくり考え直す時間もありませんし、違った結果になることはあまり期待できません。
多少期間を置いて、必要だと感じたら再度の申し立てを検討してみましょう。
また、離婚トラブルや円満調停に関する困りごとがあれば、弁護士へ相談してみましょう。
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。