メダルラッシュに沸く東京オリンピックですが、選手に対する「誹謗中傷」でも大きな話題となり注目されることになりました。
また、2020年に女子プロレスラーの木村花さんが、SNSでの誹謗中傷において自らの命を経ってしまったのは、記憶に新しい出来事です。
SNSはスポーツ選手が日々の情報を発信するための有効なツールであり、多くのファンから応援メッセージが届くと、モチベーションを高めることができます。
ただ、その中にほんの僅かでも心無い誹謗中傷が混じっているとすれば、逆にテンションを下げてしまうことになり、最悪の事態に陥ってしまうこともあるのです。
ここでご紹介する事例は、誹謗中傷を受けたプロ野球選手の妻が、ネット掲示板に書き込んだユーザーに対して約190万円の損害賠償請求を行ったというものです。
まだ当時は現在のように、スポーツ選手に対する誹謗中傷によって損害賠償請求が行われるといった事例がほとんど見られていませんでした。
そのため、テレビなどの報道においても注目されるものとなり、現在での誹謗中傷に対する措置への流れとなったものであると言えます。
どのようなケースであったのかご紹介し、「名誉毀損」「プライバシーの侵害」「名誉感情の侵害(侮辱)」などの違いについてお伝えしておきたいと思います。
【事例で学ぶ】プロ野球選手の妻に対する誹謗中傷で約190万円の損害賠償請求~その概要
この事例は、ネット掲示板に対して書き込まれたプロ野球選手の妻に対する誹謗中傷によって、名誉が侵害されたとして書き込んだ女性に対して191万円9,686円の損害賠償を請求したというもの。
2018年当時においては、このようなネットでの誹謗中傷に対して、スポーツ選手が訴訟や損害賠償を行うといったことが少なかったことから注目を浴びることになりました。
また現在では社会問題となっているネットでの誹謗中傷に対する対策として、ネット投稿者に対して衝撃を与えたケースでもあります。
どのような内容であったのか見ていきましょう。
プロ野球選手の妻に対する誹謗中傷から損害賠償請求まで
ネット掲示板に対して書き込まれた内容は「そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ」といったものでした。
このプロ野球選手は現役で活躍されていて、オールスターに何度も選出されていることも知られています。
このプロ野球選手本人ではなく、妻に対する誹謗中傷が目立ってきたのが、損害賠償請求を行う3年ほど前からだったようです。
さらに当時1歳にも満たない子供に対する誹謗中傷も投稿されるようになったことから、弁護士に相談されています。
その後、いったんは収まっていた誹謗中傷ですが、2017年ごろから再度繰り返されることになりました。
事実と異なることが多く、またプライベートな書き込みも多数あったことから、子供の将来も考え、約190万円の損害賠償請求に至っています。
ネット投稿者に衝撃を与えた損害賠償請求
今回ご紹介する事例は、ネット投稿者に対して衝撃を与えるきっかけとなり、現在でも繰り返されている誹謗中傷問題に対して一石を投じるものとなりました。
というのも、匿名であったネット掲示板に書き込まれた内容から本人を特定し、損害賠償請求を行ったというケースがまだまだ少なかったからです。
書き込みがあったのが2017年7月ごろであると言われており、この投稿者に対して通知文、また訴状が届いたのが12月半ばです。
投稿者は20代の女性会社員でしたが、ほんの軽い気持ちでの投稿であり、また匿名での投稿だったために、まさかこのようなことになるとは思っていなかったようです。
今では知られるようになりましたが、ネット掲示板に対して情報開示請求を行い、知り得たIPアドレスからネット提供会社を通じて氏名や住所などの個人情報を掴むことができます。
一般の人には難しいためにプロ野球選手の妻は弁護士に相談し、弁護士費用などで77万円を要していますが、損害賠償請求にはこの費用も払えとしています。
このケースによって、仮に匿名で誹謗中傷を受けたとしても泣き寝入りする必要はなく、また投稿者側からしても場合によっては訴えられる可能性があると認識されることになりました。
テレビなどでも注目
ネットでの誹謗中傷は、スポーツ選手だけではなく芸能人などの著名人に対しては、日常的に見られている光景でした。
そのような中で「見て見ぬふりをする」ことが当たり前であったことから、今回のように裁判を起こすといった行動に出ることは社会から注目されるケースとなったのです。
「もっと酷いものもある」
「これぐらいで損害賠償は…」
といった意見もあったようですが、このケースによってインターネット掲示板などネットサービスが、それだけ公共性のあるものだと認識できるものとなりました。
人に対して直接的には言わないのに、匿名になると攻撃的になってしまうという時代の幕切れであるように報じられたことも印象的です。
そのうえで、「今後このようなケースは増えていくだろう」とも報じられました。
名誉毀損・プライバシーの侵害・名誉感情の侵害(侮辱)の違い
今回のケースの発端となったのは「そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ」というコメントの掲載によるもの。
誹謗中傷があった場合に、ポイントとして考えられることは「名誉毀損」「プライバシーの侵害」「名誉感情の侵害(侮辱)」に該当するかどうかという点です。
それぞれの違いについては、次のようにまとめられます。
- 名誉毀損:具体的な事実によって社会的な評価を低下させてしまう行為
- プライバシーの侵害:自己の情報をコントロールできる権利
- 名誉感情の侵害(侮辱):限度を超える侮辱行為による人格的利益の侵害
「そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ」という言葉が、名誉棄損に該当するかどうかというと、「ブス」は中傷的な言葉であり、「キャバクラ行くわ」は社会的評価を低下させるとまで言えないことから、該当するとは言えないでしょう。
ただ、「キャバクラ行くわ」は個人の秘密を暴露され、干渉や侵害されていると判断できるために「プライバシーの侵害」に該当すると考えられます。
「このブスが嫁なら」という言葉は、妻に対するプライドが傷つけていることから、「名誉感情の侵害(侮辱)」であると言えるでしょう。
まとめ~スポーツ選手に増えている誹謗中傷
2021年8月、新型コロナウイルス感染症による影響によって1年遅れとなった東京オリンピックによって注目された一つの話題があります。
それは、オリンピック選手に対する誹謗中傷。
卓球混合ダブルスで金メダルに輝いた水谷隼選手が、自身のSNSアカウントにおいて、「誹謗中傷のDMが送られてきた」と明らかにしたことがきっかけです。
「死ね!くたばれ!消えろ!」「ありえねぇーだろう?お前嫌われてんだよ」「迷惑をかけるゴミクズめ」といったメッセージであったようです。
また、この発言を契機として、ほかのアスリートも誹謗中傷を受けていることが発覚、大きく注目されることになりました。
この報道の中で、水谷選手は「しかるべき措置を取る」といった旨を公開し、誹謗中傷されたDMについては画面保存していると言います。
「しかるべき措置」とは、訴訟などを意味していることは理解できます。
ただ、情報開示請求など、一般の個人が行うにはとても難しいこともありますから、うまく弁護士を活用しながら進めていくことが必要であるように感じます。
誹謗中傷で悩んでいるのであれば、ぜひ速やかに弁護士にご相談ください。
「弁護士費用保険の教科書」編集部

最新記事 by 「弁護士費用保険の教科書」編集部 (全て見る)
- あおり運転で成立する罰則は?被害を受けた際の対応や未然の対策も解説! - 2023年5月30日
- リベンジポルノとは?追求できる罪と被害を受けた際の対処法 - 2023年5月24日
- 著作権とは?著作権侵害の対処法や未然に防ぐ対策を解説 - 2023年5月18日