自分が相続人だと思っていた相手の遺言書を確認したら自分の名前がなかった!?
例えば、自分の親が遺した遺言書に
自分の遺産は◯◯に譲るものとする。
この◯◯に当てはまるのが、自分や家族ではなく、赤の他人であったら・・
こんな時には相続人であると思っていた人は「こんな遺言書は無効だ!納得出来ない!」と思ってしまうかもしれません。もちろん異議を唱えたいところではありますが、実際に法律ではどのように扱われているのでしょうか?
法定相続人と遺言書の相続人はどっちが強い?
法律上、民法の規定では”遺言書がなかった場合”は法定相続人に基づいて遺産の分割がおこなわれますが
”遺言書が残っている場合”は遺言書の内容が優先されます。
上記の例で言えば、故人の遺言で相続人として遺産を分ける人が法定相続人である自分とは全く関係のない人であっても、遺言書は有効とされます。
場合によっては無効になるパターンもあるようですが、基本的な性質は
遺言書の内容>>>>>法律上の相続人(法定相続人)となります。
相続人が1人だけの場合も有効?
遺言書によって赤の他人にでも財産を譲ることが認められているので、相続人が1人だけに限られている場合でもそれは有効になります。
例えば兄妹が3人いたりした場合でも、1人だけに財産を譲ることは遺言書によって可能です。
相続人を指定することは出来る?
遺言書が存在しない場合は法定相続人の規定に沿うように遺産が割り振られますが、遺言書があればその割合、相続人の指定まですることが可能です。
長男には自宅と土地、次男には預金や有価証券など、自分の与えたい財産を割り振ることが出来ます。
逆に、相続を受ける立場の人は◯◯が欲しいといった指定をすることは出来ません。
法定相続人は何のためにある?
では、どうして民法では法定相続人が定められているのか?
っと聞かれると管理人はその答えまでは分かりかねますが、基本的に法定相続人とは遺言書がなかった場合に生前の関係性を考慮して定められたものだと解釈しています。
ですので、財産があるにもかかわらず遺言書を残していなかった場合に残された家族が揉めないように便宜上定められているものだと考えると良いかと思います。
遺言書の効力が及ばないケース
ここまで、基本的に遺言書の内容が優先されるということを書いてきましたが、遺言書があるにも関わらず、無効になってしまうケースがあります。
具体的な例を挙げると・・・
・遺言書の書式に問題がある場合
・遺言書が故人の意思に基づいて作成されていない場合
・遺言書で指名された相続人全員が遺言書の無効を申し出た時
etc
いくつかケースは考えられますが、もしも遺言書が無効にならないか?という心配がある場合は相続や遺言作成の際に専門家である士業の事務所などで相談をしておきましょう。