SNSでのなりすまし犯に法的措置はとれる?対処法や慰謝料請求についても解説

SNS上で「なりすまし」の被害に遭った人は少なくないでしょう。
なりすましとは、SNSなどで本人と偽ってアカウントを作成したり投稿をしたりと、まるで本人になったフリをして振る舞う行為です。

なりすまし被害に遭った際は焦って何をどう対処すればいいのか不安になるうえに、憤りも感じるでしょう。
そこで本記事では、SNSでのなりすまし犯に対して法的措置はとれるのか、発見時の対処方法や慰謝料請求について解説します。

こんな疑問にお答えします

Q.なりすましを犯罪行為として訴えられますか?

A.なりすまし行為自体を罪とする法律はありません。
ただ、なりすまし行為によって違法行為に発展したり、被害者に損害が及んだ場合は、法的処罰の対象として成立する可能性があります。

受けた被害がどの罪に該当するのか、被害に対する慰謝料等、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

なりすまし行為は犯罪として問えるのか

結論から申し上げると、なりすまし行為自体を罪とする法律はありません。

まず「なりすまし」とはどのような行為か確認してみましょう。

なりすましとは、SNS等で本人と類似する偽のアカウントを作成するなどして投稿し、他のユーザーとコミュニケーションをとる行為のことです。

本人の写真等を無断使用して発信するケースが多く、他のユーザーは本人が行っていると勘違いしフォローやコメントを行う可能性が高くなります。

なりすまし犯の目的は様々ですが、主に被害者に対する嫌がらせ被害者の交友関係や個人情報を知るためのストーキングなどが挙げられます。

被害を受けた側にとっては、なりすましは許しがたい行為です。

訴えたい気持ちになるのは当然のことですが、なりすまし行為自体を犯罪として問うことはできません。

ただ、なりすまし行為によって違法行為に発展したり、被害者に損害が及んだ場合は、法的処罰の対象として成立する可能性があります。

次の章では、具体的にどのような行為が犯罪として成立し得るのか解説していきます。

SNSでのなりすまし行為で成立しやすい犯罪

SNSでのなりすまし行為に対して訴えるにあたって、成立しやすい犯罪をご紹介します。

  • 侮辱罪
  • 名誉毀損際
  • 不正アクセス禁止法違反
  • 業務妨害罪・信用毀損罪
  • 詐欺罪
  • 電子計算機使用詐欺

侮辱罪

なりすまし行為は、侮辱罪が成立する可能性があります。

侮辱罪とは、事実を摘示せずに、公然と他人を侮辱する犯罪のことです。

なりすましアカウントによる侮辱行為は、被害者の社会的信用低下につながってしまいます。

例えば以下のようなケースです。

  • 「私(被害者)は本当に頭が悪くてブスで何をやっても報われない」
  • 「私(被害者)は貧乏人。常にお金に困っています。」

なりすまし行為によって侮辱罪が成立した場合は、以下の刑罰に処されます。

刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用:刑法|e–Gov法令検索

侮辱罪が成立する要件や告訴の方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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侮辱罪とは、公然の場において人を侮辱し、人格を軽視する行為する言葉や言動によって処罰される犯罪のこと。 昨今ではSNSの普及から、ネット上での侮辱行為も多発しやすく、侮辱罪は多くの人が被害に遭いやすい犯罪となりました。 …

名誉毀損罪

なりすまし行為は、名誉毀損罪として訴えられる可能性があります。

名誉毀損とは、公の場で具体的な事柄を提示しながら他者の社会的信用を落とすような発言をすることです。

なりすましアカウントでは、被害者の名誉を傷つけるような事柄を発信するというケースが考えられます。

例えば、以下のような内容です。

  • 「私(被害者)は、これまでお金を借りた相手に一度も返したことがない。」と発言する
  • なりすましアカウントで、炎上するような画像や動画を投稿する

なりすましに遭った被害者が、実際に社会的信用を落とすような行為を行っているかどうかに関係なく、名誉毀損の対象となり得ます。

名誉毀損が成立すると、以下の刑罰が認められます。

刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索

不正アクセス禁止法違反

なりすまし行為は、不正アクセス禁止法違反が成立する可能性があります。

不正アクセス行為とは、他者のコンピュータシステムへ無断でログインしたり、パスワードを抜き取って不正利用できる状況をつくる犯罪行為です。

一般的に「アカウントの乗っ取り」と表現される行為です。

なりすましによるアカウントの乗っ取りは、不正アクセス禁止法が適用されることがあり、加害者は以下の刑罰に処されることになります。

平成十一年法律第百二十八号 第十一条
第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
引用元:刑法 | e-Gov法令検索 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

業務妨害罪・信用毀損罪

業務妨害罪、信用毀損罪が成立する可能性もあります。

業務妨害罪とは、嘘の情報を流したり偽計を用いて人の業務を妨害する犯罪のことです。

例えば、被害者がSNSを活用してビジネスを展開していたり、集客用としてアカウントを運用していたとしましょう。

なりすましアカウントが被害者を装って詐欺行為をはたらいたり、偽の情報をばら撒いたりすることで、被害者は対応に追われることになり通常業務を妨害されてしまいます

同時に、信用が傷つけられることから信用毀損罪が成立します。

業務妨害罪・信用毀損罪が成立した場合の刑罰は、以下のとおりです。

第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索

詐欺罪

詐欺罪もまた、なりすましによって成立する可能性のある犯罪です。

詐欺罪とは、被害者を騙してお金などの財産の引き渡しをさせ、財産上の利益を得る犯罪行為のことです。

詐欺罪が成立するケースは、被害が第三者まで及んでいることが考えられます。

例えば、SNS上でのなりすまし行為による詐欺手口は以下のようなものがあります。

  • 企業になりすまして取引先に連絡し、商品を無理やり購入させ金銭を得た
  • 友達登録をしている人やフォロワーに対して、プリペイドカードを購入させるなどして金品を入手した

どちらの例も詐欺被害を受けた第三者が一番の被害者となりますが、なりすまし行為を受けた側も社会的信用を失う可能性があり、被害者からクレームが殺到するなど影響は計り知れません。

なりすまし行為によって詐欺罪に及んだ場合は、刑罰の対象として以下の処罰が認められる可能性があります。

刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:刑法 | e-Gov法令検索

また、詐欺をはたらこうとした結果、被害者から金品を騙し取れなかったとしても、刑法250条により詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
引用:刑法 | e-Gov法令検索

電子計算機使用詐欺

なりすまし行為は、電子計算機使用詐欺が成立する可能性もあります。

電子計算機使用詐欺とは、パソコンやスマホに偽の情報を入力し不正な指令を与え、そこから財産上の利益を奪うことで成立するサイバー犯罪の一種です。

人を欺いてお金を騙し取る詐欺罪とは異なり、電子計算機使用詐欺は機械やシステムに向けられた犯罪行為です。

なりすましによる電子計算機使用詐欺で、よくあるケースを紹介します。

  • 企業になりすましてDMを送り、特定のサイトに誘導して個人情報を盗み取る
  • 公的機関になりすまし、「還付金を受けとれます」「払いすぎた税金が戻ってきます」と伝え、手数料等などを振り込ませるために偽の口座情報を銀行のコンピュータに入力させる

こちらのケースの場合も、第三者が被害を受けることには違いありません。

さらに、被害を受けた方がSNSで状況を拡散した場合は、なりすましを受けた本人が風評被害を受けてしまう恐れもあります。

電子計算機使用詐欺の刑罰は、通常の詐欺罪と同じく10年以下の懲役に処されます。

第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索

なりすまし行為による被害は第三者にも及ぶ可能性があり、被害が拡大することを自覚しておきましょう。

SNSのなりすまし加害者に問える法的措置

では、SNSのなりすまし加害者に問える法的措置を確認してみましょう。

刑事責任

なりすまし行為は、刑事責任に問える可能性があります。

お伝えしたように、なりすまし行為によって違法行為が成立した場合は、刑事罰の対象となります。

中でも、名誉毀損罪や侮辱罪は「親告罪」といって、被害者が告訴をしなければ起訴できないため、告訴するかどうかの判断は被害者に委ねられます。

親告罪の告訴期間は、犯人を知った日から(※)6ヶ月と定められています。

※参考:法務省法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会 33 第5回会議配布資料 参照条文

期間を過ぎてしまうと告訴ができなくなるため注意が必要です。

この他の犯罪でも、刑事告訴には時効があります。

告訴を検討されている方は、ぜひ専門家に相談して進めることをおすすめします。

民事責任

なりすまし被害を受けたら、民事責任として加害者に損害賠償を請求できます。

民事責任を問うには、被害者がなりすましによってどのような権利侵害を受けたか主張することが重要です。

以下が、主張内容の一例です。

「なりすまし犯によって、自身の社会的名誉が傷ついた」
「自身の過去や職業を無断で探られて公開され、プライバシー侵害を受けた」
「なりすましによって風評被害に遭い、売上が低迷した」

損害賠償は、「過失」「損害結果の発生」「因果関係」の3つの要件を満たす場合に認められます。

被害によってどんな不利益が生じたのかを具体的に主張しましょう。

損害賠償請求の相場

ここで、損害賠償の相場が気になる方もいるでしょう。

被害内容や事例によって異なりますが、なりすまし行為によって精神的苦痛を受けた場合の損害賠償の相場は、10万〜100万円程度と言われています。

損害が大きいときや、被害者が企業や著名人であるときは、さらに高額の損害賠償が認められる事例もあります。

SNSでなりすまし被害に遭ったときの対処法

SNSでなりすまし被害に遭った際の対処法をご紹介します。

  • 運営元・管理者へ通報する
  • アカウント削除の要求
  • 犯人が匿名の場合は発信者情報開示請求をする

運営元・管理者へ通報する

なりすまし被害に遭ったら、早急に運営元・管理者へ通報し削除申請をしましょう。

通報は必ず本人が行うようにしてください。

SNSを管理する運営者は、本人確認を行った上で削除を行います。

下記、SNSサービスごとの通報手順です。

Instagram
手順1.なりすましアカウントのプロフィール画面を開く
手順2.画面右上にある・・・をタップ
手順3.「報告する」をタップし、「このアカウント全体」を選択
手順4.「このアカウントについての報告内容」の画面で、「他の人になりすましている」をタップ
手順5.「誰になりすましていますか?」の画面で「自分」を選択

X(旧:Twitter):
手順1.なりすましアカウントのタイムラインで・・・をタップ
手順2.「@〇〇さんを報告」を選択し、「報告を開始する」をタップ
手順3.「どなたに関する報告ですか?」の問いに対し、「自分」にチェック
手順4.「私は、なりすましの被害を受けているか、虚偽のアイデンティティが表示されています」にチェック
手順5.「なりすましの被害を受けているのはどなたですか?」の問いに対し、「自分」にチェック
手順6.「なりすましを理由に報告しようとしています」の画面で「続ける」をタップ
手順7.「報告内容を確認してください」の画面で「背景情報を追加」を選択し、送信完了する

運営元に連絡しても対処されない場合は、弁護士に削除依頼をしてもらうことも可能です。

被害のあったSNSのフォロワーや友人に報告をする

なりすまし犯は、被害者のフォロワーや友人に勝手にコンタクトし、犯罪行為をはたらく恐れがあります。

なりすまし被害を受けたSNSサービスを利用するフォロワーや友人に対して、アカウントが悪用されていることを報告しましょう。

一例として、以下のような文言を入れてみてください。

「偽アカウントが発生しています。フォローしないようにしてください」
「偽アカウントによってメッセージを受け取っても応対しないようにしてください」

積極的に行うことで、犯罪行為に発展するリスクを避けられます。

犯人が匿名の場合は発信者情報開示請求をする

なりすましアカウントによって、既に犯罪行為が行われている恐れもあります。

犯人を特定し訴えるためにも、発信者情報開示請求で加害者の氏名や住所の開示を求めましょう。

加害者を特定するために必要な行動は、以下のとおりです。

    <発信者情報開示請求までの流れ>

  1. SNSのサイト管理者へIPアドレスの仮処分の申立をする
  2. IPアドレスをもとに加害者が契約するプロバイダを特定する
  3. プロバイダに対して発信者の情報を開示してもらう訴訟を起こす

サイト管理者やプロバイダは、任意での開示請求に応じてくれないケースが大半です。

基本的に裁判手続きが必要になると覚えておきましょう。

またここで注意したいのは、プロバイダが保有する発信者情報には一定の保存期間があるということです。

プロバイダが保存するIPアドレスは、通常3ヶ月を過ぎると発信者の情報は自動削除され、犯人特定が困難になってしまいます。

なりすましアカウントを発見したら、早急に対処することをおすすめします。

情報開示請求を行うには、裁判所に対しての手続きが必要となってきます。

効率よく進めるためにも、弁護士への依頼を検討してみましょう。

発信者情報開示請求の詳しい手順や弁護士費用については、こちらの記事もご覧ください。

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SNSでなりすまし被害を未然に防ぐ対策

SNSでなりすまし被害を防ぐ方法として、以下の対策をしてみましょう。

  • 認証バッジを取得する
  • 他アプリとの連携はなるべく控える
  • 不正ログインを防ぐために2段階認証を活用

認証バッジを取得する

一つ目の対策として、認証バッジの取得です。

InstagramやX(旧:Twitter)では、企業や団体、有名人や著名人など、ユーザーから関心を寄せられているアカウントに対して公式であることを示す手段として認証バッジを用意しています。

取得することで、アカウント名の横に青色のチェックマークが入ります。

認証バッジを取得するには、身分証明書や事業書類などの提出が求められるため、本人でないと審査が通りません。

つまり、認証済みの公式アカウントがあれば、なりすましアカウントを見分けることが可能になるのです。

ただ、全てのユーザーが公式アカウントを認識しているかどうかは判断できないため、対策のひとつとして参考にしてみてください。

取得方法や要件ついては、それぞれの公式サイトを確認してみてください。

Instagram:認証バッジ | Instagramヘルプセンター
X(旧:Twitter):X(旧:Twitter)の認証バッジの要件 – 青いチェックマークの取得方法

他アプリとの連携はなるべく控える

アカウントの乗っ取りを防ぐためにも、なるべく他アプリとの連携を控えるようにしましょう。

アプリの中には、ログイン情報や個人情報を入手する不正目的で作られたものがあります。不正アプリと連携することで、SNSのログイン情報や個人情報を抜き取られてしまう可能性が高くなってしまいます。

不用意に他アプリとの連携を控えるほか、アプリをダウンロードする際も注意するようにしてください。

不正ログインを防ぐために2段階認証を活用

アカウントの乗っ取りを防ぐには、二段階認証を設定するようにしましょう。

二段階認証とは、IDとパスワードの他に、任意で連携させた他アプリやSMSに届くコードを入力して二段階で認証を行なわないとログインできない仕組みのことです。

他の誰かがIDとパスワードを使ってログインしようとした際は、アプリやSMSに通知が届くため、セキュリティ効果が高まります。

また、不正ログインがあった際にすぐにパスワード変更ができるよう、不審なログインが通知されるよう設定することも有効です。

SNSでのなりすまし被害に遭ったらまずは弁護士へ相談しよう

なりすまし行為で違法行為に及んだ場合は法的措置に問える可能性は十分にあります。

ただ、なりすまし被害が解決したとしても後味の悪いものです。

被害リスクを防ぐためにも、日頃から対策をしておきましょう。

また、なりすまし被害に遭ってしまったら、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士へ相談するメリット

なりすまし被害を弁護士へ相談することで、以下のメリットがあります。

  • 偽アカウントの削除依頼がスピーディーに進められる
  • 加害者特定から裁判に関する手続きを一任できる
  • 妥当な金額の慰謝料を求められる
  • サポートしてもらえているという安心感を得られる

なりすまし加害者が被害者を名乗ってどんな違法行為をはたらくかを考えると、精神的負担が非常に大きいでしょう。

早期解決を目指すためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士へ相談できる窓口

弁護士へ相談するといっても、「どのように探せばいいのか分からない」「初めての法律相談で緊張する」といった不安を抱える人も多いでしょう。

弁護士の相談ができる窓口は、以下の5つがおすすめです。

  1. 弁護士会による法律相談センター
  2. 法テラス
  3. 自治体の法律相談
  4. 弁護士保険
  5. 各法律事務所

それぞれの詳細について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.なりすましを理由に訴えられますか?
A.なりすまし行為自体を罪とする法律はありません。
ただ、なりすまし行為によって違法行為に発展したり、被害者に損害が及んだ場合は、法的処罰の対象として成立する可能性があります。

Q.なりすまし行為で成立する可能性がある犯罪を教えてください。
A.「詐欺罪」「侮辱罪」「名誉毀損際」「不正アクセス禁止法違反」「電子計算機使用詐欺」等です。受けた被害がどの罪に該当するのか、専門家に相談してみることをおすすめします。

Q.SNSでなりすまし被害を受けたときはどう対処すればいいですか?
A.SNSでなりすまし被害に遭った際の対処法は、以下のとおりです。
「運営元・管理者へ通報する」
「アカウント削除の要求」
「犯人が匿名の場合は発信者情報開示請求をする」

Q.なりすまし被害を防ぐ対策としてどんなことを意識すればいいでしょう?
A.「認証バッジを取得する」「フィード、ストーリーズ、プロフィール欄を活用し日頃から注意喚起をする」「不正ログインを防ぐために2段階認証を活用」が主な対策例です。