遺言書を作成したのは良いけど、やっぱり後から内容を変更したくなってしまった・・・
実際に、このように考える方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、すでに作成が完了しているというのに、遺言書の内容は変更・撤回しても良いものなのでしょうか?
特に秘密証書遺言や公正証書遺言を作成している方の場合、わざわざ公証役場にまで足を運んでいることからも、変更は簡単にできないのでは?と感じるかもしれません。
そこで今回は、遺言書は後から変更できるのか?について、詳しくご説明していきましょう。
遺言書の内容変更は可能
結論から申し上げると、たとえ遺言書の作成後であっても内容変更は可能です。
これは、自筆証書遺言だけでなく、秘密証書遺言や公正証書遺言であっても同様です。
というのも、日時の経過や状況の変化によって、相続財産自体の量や相続させたい相手が変わることは、おかしいことではないからです。
よって、遺言書は後から自由に変更することが認められています。
そもそも、遺言書が効力を発生するのは遺言者の死後であるため、作成しただけでは単なる紙といっても過言ではありません。
つまり、内容を変更したいと感じたらいつでも変更できる、それが遺言書です。
新たな遺言書を作成し内容を変更する
上記ですでに触れていますが、遺言書はどの作成形式であっても、後から変更が可能です。
とはいえ、内容を変更するといっても、すでに公証役場にて保管されている公正証書遺言の場合、その遺言書に訂正を加えるのではなく、新たな遺言書を作成することによって内容変更するのが原則です。
秘密証書遺言の場合も、訂正するとなれば一度封を切らなければならないことから、原則はもう一度遺言書を作成する必要があります。
また、自筆証書遺言の場合は、後からの訂正も可能ですが、訂正といっても細かな決まりがありますし、訂正内容を書くスペースにも限りがあるため、訂正するのであれば、もう一枚作成し直すことをおすすめいたします。
遺言書は日付の新しいほうが優先される
なお、遺言書の原則として、必ず覚えておかなければならないのが、遺言書は日付が新しいほうが優先されるということ。
つまり、すでに公証役場にて保管されている公正証書遺言であっても、その作成日時よりもさらに新しい遺言書があれば、そちらの内容が優先されます。
また、書き直した遺言書の作成形式は、以前と同様のものでなくても良く、公正証書遺言を自筆証書遺言によって変更、ということもできるのです。
もちろん、もう一度公証役場へと足を運び公正証書遺言を作成することもできます。
要するに、新しい日付の遺言書が作成された時点で、それより前に作成されていた遺言書の法的効力が発生することはなくなるということです。
内容のすべてを書き直す必要はない
また、遺言書を変更したい場合、すべての部分を書き直す必要はありません。
変更したい部分だけを新たな遺言書に書けば、その部分だけが反映されるのが原則です。
例えば、もともと作成してあった遺言書に、妻に200万円、長男に200万円、次男に100万円と記載していて、長男と次男の相続分を変更したいと思った場合、後から作成する遺言書には、長男に100万円、次男に200万円を記載すれば済むのです。
こうすれば妻への相続分に変更はなく、長男と次男の相続分のみ変更されます。
つまり、2つの遺言書に矛盾している箇所があった場合、日付の新しい遺言書の内容が優先され、前に作成してあった遺言書の内容は取り消したとみなされるというわけです。
混乱を招かないための配慮も忘れずに
とはいえ、遺言書が何枚も出てきてしまえば混乱するのは当然です。
どちらの遺言書が優先されるかについては日付を見れば明々白々ですが、それでもわかりやすいように、「過去に作成した遺言書の内容のすべて(または一部)は取り消す」、といった一言を必ず入れておきましょう。
また、すべての遺言書を取っておいても意味はないため、変更すると決めた遺言書はしっかりと破棄することも忘れてはなりません。
なお、公証役場にて保管されている公正証書遺言については、特に公証役場には連絡する必要はありません。
しかし、何度も申し上げますが、混乱を招かないためにも、新たに作成した遺言書には前の内容を取り消すと必ず記載しておきましょう。
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