相続において夫婦の間には当然ですが法定相続人の権利があります。
よく、結婚をすると財産は共有したものとみなすと言ったり、離婚などの結果になっても稼ぎ手である側は養育費を支払うことで合意することは皆さんもご存知だと思います。
同じようなケースとは言いませんが、夫婦でいずれかが亡くなってしまった場合には基本的には配偶者、そして子に相続権が発生することが多いですが
実は配偶者の控除はすべての相続人の中で1番多く優遇されています。
このページでは、配偶者が相続する時の相続税の控除や、控除が適用されるための条件などを解説しています。
夫婦間の相続は控除額が非常に大きい
夫婦の間で相続が発生した場合の控除額は、一般的な基礎控除に加えてさらに優遇されています。
夫婦で生活をしていて、子供がいる場合であってもいない場合であっても、生活環境が著しく変化するのは残された配偶者です。
そもそも、相続が発生するということは多くの場合は老夫婦であることが多いですから、残された配偶者の生活に支障が出ないようにと配慮されている訳です。
夫婦の間で相続税が減額されることを配偶者控除という
控除の名前はいろいろとありますが、夫婦の間で相続が発生した時に認められる控除を「配偶者控除」と言います。
配偶者控除とは文字通り、配偶者が相続となった場合に適用される制度のことです。
配偶者が相続をした場合、必然的に子が相続をする時よりも世代間の相続期間(子供世代と親世代の差)が短くなり、さらに老後の生活など最低限保証されるべきものが多いことから認められている制度になっています。
配偶者控除は最大1億6,000万円になる
配偶者控除は金額に換算すると最大1億6,000万円までの相続が非課税となります。
もちろん、被相続人と相続人となる人の関係が夫婦であり、しっかりと要件を満たしている必要はありますが条件を満たしていれば大きな控除を受けることが出来るので配偶者控除については相続をする上で知っておきたい情報の1つです。
また、配偶者控除は最大で1億6,000万円ですが、この金額を上回った場合であっても、法定相続分に関しては相続税が免除されます。
配偶者控除が適用される3つの要件
配偶者控除が金額が大きいですが、この控除が適用されるには3つの要件を満たしている必要があります。
- 戸籍上で結ばれた夫婦関係であること(内縁の妻などは不可)
- 相続税の申告期限までに”遺産分割”が終了している
- 税務署に相続税の申告書を提出する
注意!内縁の妻などは配偶者控除が適用されない
いわゆる籍を入れていない内縁関係であったり、恋人関係であった場合には配偶者控除は認められません。
そもそも内縁関係であれば遺言書がなければ財産を遺贈することも出来ませんので注意が必要になります。
遺産分割が終了している必要がある
配偶者控除が適用されるかどうかは、実際に配偶者が相続した財産の金額を確認して判断されます。
このため、相続税の申告期限までに遺産分割が終了しており、配偶者自身がいくらの財産を相続するのか?ということが確定していなければいけません。
もともと配偶者は遺留分や法定相続分も多い相続の立ち位置ですが、遺産分割を相続人同士で始めた場合には思わぬ期間が必要になることもあります。
こういった問題は相続に強い税理士などに相談して適切な遺産分割案を一緒に考えてもらうとスムーズに相続手続きが進んでいくでしょう。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから約10ヶ月となっています。
税務署に相続税の申告書を提出しなければいけない
配偶者控除を考えると相続税は全て免除となる場合であっても、配偶者控除を適用させる場合には相続税の申告が必要になります。
これは、配偶者が受け取る財産の金額を税務署が確認するために必要な手続きですので、たとえ相続税が1円も発生していない場合でも申告が必要です。
配偶者控除に婚姻関係の期間は関係あるのか?
配偶者控除には結婚をしている期間などは特に影響がなく、長年連れ添ったご夫婦であっても結婚後ほとんど年数の経っていないご夫婦でも適用要件を満たせば問題ありません。
ただし、一部の条件で配偶者控除が適用出来なくなる可能性もあります。
税務調査を受けると配偶者控除が使えなくなる可能性もある
相続において税務調査があるかどうかは確定することが出来ませんが、いわゆる税務調査からの指摘があった場合には配偶者控除が受けられなくなる可能性もあります。
例えばですが、故意に遺産の一部を隠匿したりしていた場合、これが発覚したときには控除ではなく逆に重加算税が課せられます。
ただし、故意ではなく財産があとから見つかった場合であったり、そもそも納税義務と知らなかったことが証明出来た場合には期限後申告で適用出来ることもあります。
もしも税務署からの調査があった場合には税理士などに相談して、確実な対応をしていく必要があります。
遺産分割がまとまりそうにない場合には特別な手続きも必要になることもある
基本的には10ヶ月以内に遺産分割が終了していることが配偶者控除を受ける前提にはなりますが、どうしても遺産分割協議が進まなく、10ヶ月以内に終わる見込みがない場合には
「申告期限後3年以内の分割見込書」を作成、提出し、一度相続税を支払う必要があります。
その後、3年以内に遺産分割が完了した場合には払いすぎたりした税金は還付されますが、これらの手続きは少し特殊な事情になることが多いので、専門家の力を借りて行うのが良いでしょう。
2次相続も考慮しないと返って相続税が高くなることもある
2次相続とは、配偶者が財産を相続した後に子がいれば、配偶者控除を受けた配偶者が亡くなって被相続人となった場合には次の子が相続人となります。
配偶者は控除を受けてほとんど税金が必要なかった場合でも、親から子へと再び相続が発生した場合には当然ながら配偶者控除は適用されません。
結果的に2次相続で相続税が大きくかかってしまったのでは、子供に負担が大きくなってしまい、財産全体を考えても相続税として課税される金額が多くなるケースもあります。
こういった問題は専門家である税理士に相談をして、最適な方法で遺産分割をしておくほうが相続人全体を考えた場合には負担が少なくなります。
自身で計算することも不可能ではありませんが、やはりかなり複雑な計算が必要になってきますので、税理士に遺産分割を考えてもらうのが、最終的には最適な相続となることが多いです。
配偶者控除を適用させるか、どうかについても基本的には先に相談をしてから決定するほうが安心だと言えるでしょう。