「保険外交員」として、保険会社や保険代理店、保険ショップなどで、保険の勧誘や顧客のサポートをされている方は多いでしょう。
近年では、ショッピングモールや大型店舗などでも保険ショップを見かけるようになりましたので、保険に関わる仕事に就かれる方は増えているように感じます。
保険外交員は、保険会社や保険代理店と雇用契約を結ぶなどして、保険勧誘などの業務に当たることになりますが、以前は委任契約によるものがほとんどでした。
賃金の支払いでトラブルが多発したことから雇用契約が原則として切り替わることになりましたが、今もなお、この当時と同じようなトラブルが発生しています。
中には、保険契約が取れない場合には、基本給から経費や手数料を差し引くような悪質なトラブルも起きており、全国で訴訟となっているのです。
ここでは、保険外交員の働き方の特徴やトラブルの内容をご紹介し、どのような点に注意すればいいのか、どのように予防すればいいのかご紹介していきましょう。
こんな疑問にお答えします
Q:保険外交員として働くにあたって、気をつけるべきことは何ですか?
A:弁護士保険の教科書編集部の回答サマリー
保険外交員として働く場合には、経費を搾取されているようなことはないか、またハラスメントを受けるようなことはないか、注意が必要です。
保険外交員とは?
そもそも、保険外交員とは何かを説明します。
保険外交員とは、お客様それぞれのライフスタイルに合った内容の保険サービスを紹介し、抱えている問題の解決策の提案を行う仕事です。
基本的に自分の会社が提供する保険に入ってもらうため、家庭や企業を訪問してサービスを紹介します。
また、すでに顧客になっている方に対しては、新たな商品の紹介や保険内容の見直しを行うなどアフターサービスをします。
保険外交員の働き方の特徴
保険外交員の多くは、保険会社や保険代理店と雇用契約を結んで働いています。
その働き方の特徴、またかつてトラブルの多かった業務委託での働き方、現在の状況など詳しくご紹介していきましょう。
保険外交員の勤務形態
保険外交員はいま、保険会社や保険代理店で、保険勧誘や保険契約、顧客のサポートなどの業務にあたっています。
保険外交員の勤務形態は「正社員」「契約社員」の2種類が見受けられます。
「正社員」「契約社員」の場合であれば、保険会社や保険代理店などと雇用契約を結んで働くことになりますが、これは一般的なサラリーマンと同様です。
ただし、過去には「業務委託」として委託契約を結んで個人事業主として、保険勧誘等の業務にあたる立場の保険外交員が数多く存在していました。
しかし、2014年1月16日、金融庁から「保険外交員に関する適正化」の要請が発出されたことにより、直接雇用が原則となったのです。
保険外交員の直接雇用が原則となった理由
なぜ、業務委託ではなく、直接雇用が原則となったのか。
それは多くの保険代理店相手に保険外交員から集団訴訟を提訴されるトラブルが全国で起きているからです。
その状況を鑑みて、金融庁は直接雇用を原則として、保険外交員の働き方を守るようにしたのです。
業務委託は委託契約に基づいて業務に取り組むことになりますが、契約の内容は顧客からの保険料収入の2割程度が報酬として支払われるというものがほとんどでした。
ただ、会議の出席や業務日報の提出が義務付けされており、正社員と同様の働き方を強く求められていることが実態でした。
さらに、報酬からも「事務所維持費」「パソコン費用」「見込み客紹介料」などといった諸費用が天引きされることもあります。
場合によっては報酬からさまざまな名目の控除を行われた結果、マイナスとなってしまい、歩合給がまったく支払われないどころか、負債を会社に支払っているという事態にまで発展していたのです。
退職しようとすると、経費や手数料が今までの負債として一括返済を求められるようなトラブルも少なくありませんでした。
つまり、このような実態をみると、保険外交員を集めることによって、保険販売が獲得できないとしても利益をあげることができるシステムが構築されていたのです。
ただ、当然ながら、このような事態は不公平極まりないものですから、保険外交員を保護する目的として、雇用契約を義務付けるようにしたのです。
雇用契約によって保険外交員は保護されたのか
雇用契約を結ぶことによって保険代理店は、仮に保険外交員はノルマ以上に保険を販売できなかったとしても、報酬を支払う義務が生じます。
そのため、保険外交員が出席する会議にも報酬が発生することになり、残業をすれば残業代を負担しなければなりません。
さらに、社会保険料の半額は負担しなければならないことになります。経費の負担も保険代理店が行わねばなりません。
ただ、雇用する側の立場からすれば、今までの利益獲得のシステムから、支払いを支払わねばならない立場となってしまうことになります。
そのようなことから、雇用契約を結んでいるとしても、やはり今まで通りさまざまな名目で経費として報酬から差し引いていたのです。
朝日新聞が報じている記事には、一部の保険代理店の実態として、保険外交員の報酬から違法に経費を天引きする内容が報じられています。(※朝日新聞デジタル「10月の給与は「マイナス8476円」 憤る保険外交員」)
この報道では、とある保険代理店に雇用契約を結んで勤務している保険外交員の給料が、最低賃金を下回ることがあると報じています。
名刺代や保険商品を比較するサービスの使用料を「事務手数料」の名目で月3万円差し引かれていた事例、無料で顧客に配布するチョコレートやあめ、カレンダーなどの代金を差し引かれたという事例を紹介しています。
また、違法である完全歩合給制での雇用契約の実態として、最低賃金を下回るようなことも起きていることも指摘しています。
保険外交員として働くメリット
では、保険外交員として働くとどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
保険や税金の知識が身に付く
保険外交員のメリットは、保険や税金の専門知識が身に付くことです。
保険外交員になると、保険の仕組みを常に勉強するため必然的に専門知識に詳しくなります。
ケガや入院、病気にかかった際の補償や子どもの学費の貯金と兼ねてかけられる保険など、私生活においてもとても役立つでしょう。
数ある保険会社の中からどの保険を選んだらいいのか判断ができるようになります。
勤務時間を自分で選択できる
勤務時間を自分で選べる点も、保険外交員のメリットといえます。
保険外交員の働き方は、自分ひとりで行うケースが大半です。
朝礼を済ませたら、あとは外回りの営業になるため基本的に自分のペースで動くことができます。
たとえば、子どもがまだ小さく育児と仕事を両立させたいといった方でも勤務しやすい環境といえるでしょう。
こんな場合は気を付けよう!保険外交員の働き方
どの職種でもメリットがあればデメリットもありますが、保険外交員として働く際も気を付けるべき点があります。
保険外交員として働く場合には、冒頭からお伝えしているような、経費を搾取されているようなことはないか、またハラスメントを受けるようなことはないか、注意が必要です。
注意すべき点として2点にまとめてみましたので、順番にご紹介していきましょう。
こんな場合は、気を付けよう①なぜか負債を負わされてしまう
- 経費を手数料として自己負担させられる
- 経費が負債となって蓄積し、退職時に返済を求められる
- 基本給自体を自己負担させられる
- 見込み客の情報を「情報代」として自己負担させられる
- 退職月の給料が支払われない
- 経費負担によって給料がマイナスになることがある
保険外交員は業務委託ではなく、直接雇用が原則となったために、一見トラブルはなくなったかのように感じるかもしれません。
しかし冒頭からお伝えしている通り、直接雇用となっても給料からさまざまな手数料や経費を差し引かれてしまい、酷い場合には給料がマイナスになるトラブルも起きています。
それも一件や二件そのようなトラブルが生じているだけではなく、全国でも数十人が7000万円を超える訴訟を提起していることが分かっているのです。
訴訟内容は、給料から手数料等を差し引かれているものや、悪質なものでは、退職時に負債として数百万円が請求されているようなものもあります。
このようなことから、このようなトラブルは氷山の一角であり、訴訟に至らないとしても同様の被害にあっている保険外交員は多いのではないかと感じます。
本来、直接雇用されている場合には、保険業務に必要な経費は会社が負担しなければなりません。
仮に、「パソコン使用料」「見込み客紹介料」などといった経費が給料から控除されているようであれば、それは労働基準法違反となるのです。
こんな場合は、気を付けよう②個人事業主に多いトラブル
保険外交員の勤務形態は「正社員」「契約社員」の2種類をご紹介しましたが、「個人事業主」として働いているケースも存在します。
個人事業主の保険外交員を行っている場合においては、保険契約による収入に応じて手数料として報酬を受け取ることになります。
直接雇用されている訳ではありませんので、自由に働くことができるメリットがあります。
例えば、販売する保険サービスも、一社のものだけではなく、複数社受け持つことができるようになるのです。
いわば、保険代理店を個人が運営していることと同じなのです。
そのため、やはり冒頭からお伝えしているようなトラブルが生じることも多く、また業務上で生じたトラブルは会社が守ってくれることがありません。
保険代理店などとあいまいな契約になっていて、報酬から経費を差し引かれるような仕組みになっているトラブルが生じています。
また、契約件数が少ないようなことによって、パワハラ行為やセクハラ行為を共用されるようなことも考えられます。
トラブルに陥らないように、もしもの時は弁護士に相談しよう!
冒頭からお伝えしているようなトラブルは珍しいものではなく、保険外交員である場合には十分注意すべきポイントです。
そのため、いざとなったときに、法的に解決するために弁護士への相談体制を持っておくことが大切でしょう。
保険外交員が弁護士に相談する重要性
- 不必要な経費負担など労働基準法違反
- ハラスメントの発生
保険外交員は保険代理店を直接雇用されることが原則となりましたが、保険代理店からすると収入面で厳しい状況になっていることは間違いありません。
契約手数料が基本給にも満たない場合、保険代理店の持ち出しで給料を支払わねばならないのです。
労働基準法で定められていることですが、会社の運営を優先させることによって、不必要な経費を控除するような行為はこれからも発生する可能性があります。
しかし、労働基準法に違反する行為であるとしても「雇用契約を結んだから」と言われて、泣き寝入りしてしまうケースも考えられるでしょう。
そのため、やはり法のプロである弁護士に頼ることがもっとも適切なのです。
また、契約数を増やすためにノルマを設け、そのノルマを達成できないようであれば、暴言や暴力などといったパワーハラスメントが起きる可能性もあります。
女性であれば、セクシャルハラスメントを強要させられるようなトラブルも生じています。
このようなケースにおいても、なかなか個人では対処することができないために、弁護士に相談する体制を整えておくことが重要でしょう。
弁護士への相談窓口は、こちらの記事で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事
-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
弁護士保険の利用がおすすめ
ただ、弁護士に相談すると言っても、弁護士への相談料が高額になることや、どこに労働関係に強い弁護士が存在するのかわからないことも多いでしょう。
そのため、安価で弁護士に相談できる体制を整えることができ、またすぐに労働関係に強い弁護士に相談することができる、弁護士保険「事業者のミカタ」の利用がおすすめです。
弁護士保険「事業者のミカタ」とは、日本弁護士連合会と協定が結ばれている費用保険で、一日わずか155円~の費用で弁護士への相談体制が構築できるのです。
日常的なトラブルをすぐに直通ダイヤルで相談することができ、またトラブルが生じた際には、すぐに対処してもらうことができるのです。
いざ、対処や訴訟が必要になった場合でも、通常の弁護士費用よりもかなり安価に利用することができます。
うまく活用して、トラブルの回避に努めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
保険外交員が知っておきたい、給与搾取についてお伝えしました。
業務委託によって保険契約に取り組んでいた保険外交員は、経費や手数料の名目で給与から不法に控除されることが少なくありませんでした。
直接雇用が原則になった現在においても、そのような事例は数多く散見されます。
そのようなことから、どのような給与搾取が行われているのか理解し、トラブルに発展しないように弁護士への相談体制を整えておくことがとても重要なのです。
法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q.保険外交員の勤務形態を知りたいです。
A.保険外交員の勤務形態は「正社員」「契約社員」の2種類が見受けられます。
「正社員」「契約社員」の場合であれば、保険会社や保険代理店などと雇用契約を結んで働くことになりますが、これは一般的なサラリーマンと同様です。
Q.保険外交員で個人事業主の場合はどのような雇用形態になりますか?
A.2014年1月16日、金融庁から「保険外交員に関する適正化」の要請が発出されたことにより、直接雇用が原則となりました。
Q.なぜ個人事業主の保険外交員は、業務委託ではなく直接雇用が原則なのですか。
A.多くの保険代理店相手に保険外交員から集団訴訟を提訴されるトラブルが全国で起きていたからです。このため、保険外交員を保護する目的として、雇用契約が義務付けられるようになりました。
Q.保険外交員として働くうえで気をつけたほうがいいことはありますか?
A.負債を負わされないよう注意しましょう。直接雇用となっても給料からさまざまな手数料や経費を差し引かれてしまい、酷い場合には給料がマイナスになるトラブルも起きています。また、個人事業主の場合はハラスメント行為を受けないよう注意してください。