ヒステリーな妻に悩まされている・・・
なんとか離婚をしたいけど、離婚を切り出せば身に危険が及ぶのでは・・・?
このような心配をされている方、実はかなり多くいらっしゃいます。
実際に相手に協議離婚の申し出をすれば、残念ながら、身に危険が及ぶ可能性は十分あり得ます。
とはいえ、このまま婚姻生活を続けているというのも、あまり現実的ではありません。
このような場合、まずは離婚調停を活用するのが良いでしょう。
こんな疑問にお答えします
A.離婚裁判であれば確実に離婚できる可能性があります。ただ、日本の離婚という制度上、1度は調停を経由していなければ離婚裁判を起こすことができないと定められています。どうしても離婚をしたいのであれば、まずは離婚調停を行う必要があります。
調停後に裁判に移行した場合、婚姻関係をこれ以上続けられないという証拠が必要になります。どのようなものが証拠となり得るのかについては、個々の事情によりますので、専門家へ相談するなどして、有効な証拠を集めておくようにしましょう。
そもそも妻がヒステリーになる理由を知っておこう
離婚を進める前に、そもそもなぜ妻がヒステリーになるのか理由を知っておくことも大切です。ヒステリーを起こす理由はさまざまで、結婚生活において何かが引き金となっていることが考えられます。
家事・育児によって蓄積されるストレス
家事や育児によって蓄積されるストレスが、結果的にヒステリーを引き起こしている可能性があります。
子どもがまだ小さくワンオペが続くことで、自分のペースで過ごすことが難しくなります。さらに、ここに家事が加われば息つく暇もないでしょう。
自分のペースで毎日を過ごせない妻はストレスが蓄積され、そのストレスを吐き出す唯一の矛先が夫であるという場合は、家庭内で爆発することになります。
病気の可能性もある
あまりにひどいヒステリーの場合は、病気の可能性も考えられます。
病気かどうかを見分けるポイントは、社会生活自体が難しくなっているかどうかです。
例えば、「仕事先でヒステリーを起こし迷惑をかけてしまっている」「食事や睡眠ができなくなっている」という状態です。
ヒステリーの要因が病気である場合は、以下のようなパターンがあります。
- パーソナリティ障害
- 統合失調症
- 自律神経失調症
- 適応障害
病気が原因でヒステリーを起こしているのであれば、治療を受けることで改善される可能性があります。
ただ、それでもヒステリーな妻に耐えきれず、離婚を心に決めている方もいるはずです。ここからは、ヒステリーな妻と離婚する流れを解説していきます。
離婚裁判のほうが良いのでは?
最初に考えられるのは、離婚裁判です。
確かに、離婚裁判の方がより確実に離婚できる可能性があります。
離婚調停というのは、必ずしも離婚が成立するものではありませんし、特に上記のような場合は、相手方の不参加などによって不成立となってしまうことのほうが多いです。
しかしながら、日本の離婚という制度上、1度は調停を経由していなければ離婚裁判を起こすことができないと定められています。
これを「調停前置主義」といいます。
よって、協議離婚が叶わず、どうしても離婚をしたいのであれば、まずは離婚調停をしなければならないのです。
離婚調停が有効かそうではないかは下記にてご説明しますが、どうしても離婚をしたいのであれば、まずは離婚調停から、ということをよく理解しておいてください。
離婚調停は原則、別席で行われる
なお、離婚調停というのは原則、別席にて行われることになっています。
できればヒステリーな相手とは顔を合わせたくない、というような特別な事情があれば、裁判所側も離れた待合室を使わせる、入口を別々にするなどの配慮をしてくれることもあります。
必ずしも顔をあわせなければならないわけではありませんので、別居中であっても気に病むことなく、離婚調停を行うことは可能です。
ヒステリーな相手に離婚調停は有効?
では、ヒステリーな相手に対して離婚調停は有効なのか?
この答えは、残念ながら、なんとも言えません。
離婚調停というのは、あくまでも話し合いの場ですので、相手に参加してもらうことが必須条件です。
よって、相手が離婚調停に参加しないような場合は、有効かどうか以前の問題でしょう。
しかし、相手が調停の場に出てくるようであれば、その効果は見込めます。
ヒステリーな相手というのは、冷静さに欠けていることがほとんどです。
調停では、裁判所を利用することになりますので、その厳粛な空気によって冷静になれることもあります。
その他、裁判官や調停委員といった有識な立会人がいることによって、今まで話されることのなかった本音が引き出される可能性も十分にあるでしょう。
また、離婚調停によって、相手だけでなく自らも離婚についてもう一度深く考え直すことができますので、当初とはまったく違った結果が導かれることもあるかもしれません。
相手が調停に不参加でも意味はある
では、相手が離婚調停に不参加だった場合、まるで意味はないのか?と言われればそんなことはありません。
上記のように、離婚には調停前置が定められていますので、相手がたとえ不参加であったとしても、調停は経由したことになります。
よって、離婚裁判へと移行することが可能になるのです。
離婚裁判へと移行した場合、相手がその後も引き続き反応を見せないようであれば、相手は特に反論なしということで、裁判所で審議が進められることになります。
申立人の主張の全てが認められるわけではありませんが(請求の根拠が乏しい場合など)、離婚自体はそのまま成立となる可能性が非常に高いでしょう。
ここで相手が出てくるようであれば、その続きは裁判にて離婚自体やその他の事情について争われることになります。
裁判に向けての証拠集めが有効
ヒステリーな相手に対して、なによりも有効となるのは証拠集めをすることです。
どちらにしても調停は不成立となる可能性が非常に高いため、調停を申し立てる前から裁判を見据えて証拠集めをしておくことは、とても重要です。
裁判では今までの話し合いとは違い、証拠がモノをいうのだということをよく覚えておきましょう。
なお、集めるべき証拠としては、婚姻関係をこれ以上継続できないという事情がわかるものです。
ただし、自身の目線だけでなく、あくまでも客観的に理解してもらう必要があるため、あまりにも一方的な見解が多いものは、証拠にならない可能性があるため注意が必要です。
どのようなものが証拠となり得るのかについては、個々の事情によりますので、専門家へ相談するなどして、有効な証拠を集めておくようにしましょう。
夫婦の離婚問題は弁護士のサポートが不可欠
妻のヒステリーに我慢の限界を迎えた夫は、いち早く離婚を臨んでいるかもしれません。
先にも解説したように、1度は調停を経由していなければ離婚裁判を起こすことができないと制度で定められています。
とはいえ、離婚調停をするには相手に参加してもらうことが必須条件です。
離婚を突きつけられた妻は、ヒステリーが悪化してまともに話し合えないこともあり得ます。
こうした夫婦の離婚問題を解決するには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士のサポートを受けるメリット
離婚問題を弁護士へ相談するメリットは、以下のとおりです。
- 相手の気持ちを刺激せずに話し合いを進められる
- 本人の代理になって話し合いを進められる
- 子どもがいる場合は親権の主張も考慮してもらえる
弁護士のサポートを受けることで、離婚までをスムーズに進められます。
弁護士の探し方
弁護士も得意とする分野が異なります。
離婚問題に詳しい弁護士を見つけるには、解決の実績があるかをチェックしてみましょう。
法律事務所のホームページで、「業務分野」や「実績例」として専門分野・得意分野が記載されていることがあるので、ぜひ調べてみてください。
弁護士の相談窓口について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
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記事を振り返ってのQ&A
A.離婚裁判であれば確実に離婚できる可能性があります。ただ、日本の離婚という制度上、1度は調停を経由していなければ離婚裁判を起こすことができないと定められています。離婚調停が有効かそうではないかは状況によって異なりますが、どうしても離婚をしたいのであれば、まずは離婚調停からということをよく理解しておいてください。
Q.ヒステリーな相手に離婚調停は有効ですか?
A.相手が調停の場に出てくるようであれば、有効と言えます。ただ、ヒステリーな相手というのは、冷静さに欠けていることがほとんどです。離婚調停はあくまで話し合いの場なので、まずは相手に参加してもらえるかどうかが重要です。
Q.相手が離婚調停に現れなかったら、離婚はできなくなりますか?
A.問題ありません。相手がたとえ不参加であったとしても、調停は経由したことになります。よって、離婚裁判へと移行することが可能になるのです。
Q.裁判で離婚を成立するには、どんな準備が必要ですか?
A.ヒステリーな相手に対して、なによりも有効となるのは証拠集めをすることです。どのようなものが証拠となり得るのかについては、個々の事情によりますので、専門家へ相談するなどして、有効な証拠を集めておくようにしましょう。