離婚調停を申し立てたとしても、相手(夫や妻)が裁判所に来られない場合、調停が進められることはありません。
離婚調停を進めることができないということは、つまり、調停はそのまま不成立になってしまうということです。
結論としては、「調停が不成立となる」ということなのですが、相手がなぜ来ないのかによって、実際に取られる対応は異なってきます。
何か来られない正当な理由がある場合と、理由もなくただ単に拒否または無視している場合では、もちろん取るべき対応は変わります。
今回は、離婚調停で相手が来られない場合にどういった対応が取られるのかを、欠席の理由ごとにご説明します。
そもそも離婚調停とは何なのかを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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離婚調停の欠席理由①単に都合が悪くて来られない場合
相手が仕事などの都合によって調停に来られないような場合は、別の期日を指定することになります。
相手側が離婚調停に出席する意思を示していて、調停に来られない理由がやむを得ない限りは、基本的に調停は不成立にはなりません。
裁判所側も可能な限りは期日の調整を行ってくれます。
とは言っても、何回期日を指定しても言い訳などをして調停に来ないような場合は、不成立とした方が良いと判断されることもあります。
本当に都合が悪くて来られないのか?といった見極めは、裁判所による判断となります。
離婚調停の欠席理由②理由もなく拒否・呼び出し状を無視する場合
上記したようにやむを得ない事情があるわけでもなく、ただ単に拒否する場合や、呼び出し状を無視する場合は、家庭裁判所の調査員が派遣される場合があります。
実際に相手の居住地へ出向き、なぜ裁判所に出頭してこないのか?といったことを尋ねるのです。
これを勧告と言いますが、特に理由もなく勧告に応じないような場合は、相手に対して5万円以下の過料が課されることもあります。
とは言え、裁判所がこうした対応をすることは非常にめずらしく、ほとんどは呼び出し状の再送付、よくて電話をしてくれるといった程度です。
あまり期待できるものではありませんので、相手が来られるのに来ないような場合は、自ら電話やメールなどで、出頭を促してみるのもいいかもしれません。
もちろん話したくない、関わりたくないといった事情がある場合は、そこまでする必要はありません。
あくまでも、相手側と調停で話し合いがしたいと考えられている場合のみで結構です。
離婚調停の欠席理由③そもそも呼び出し状が届いていない場合
相手の所在が明らかとなっておらず、現在の就業先も分からないような場合、裁判所からの呼び出し状自体が相手に届いていないことも。
この場合、ある程度は相手の所在についての調査をお願いされることがあります。
離婚調停の当事者である夫婦であれば、相手の住民票を取得することも可能です。
しかし、相手側に住民票を取られないように規制がかけられている場合もありますし、必ず住民票のある場所に居住しているとも限らないため、調査といっても限界があります。
このような場合は、専門家に依頼をするといった方法もありますが、いくら専門家といえども、その時点で判明している住所地に直接赴くか、戸籍や住民票を辿るといった調査が限界です。
依頼をしたからといって相手の所在が必ず掴めるわけではありません。
では、この場合はどうすればよいのでしょうか。
公示送達によって離婚する方法
呼び出し状がどうしても届かないような場合、基本的に調停は不成立となります。
話し合いもできないし、このままでは離婚ができないのでは?とも感じてしまいますが、方法が何もないわけではありません。
どうしても離婚を成立させたいのであれば、民事訴訟における「公示送達制度」を利用した裁判離婚をすることになります。
公示送達というのは、相手の居所が全く分からない場合、文書の交付について裁判所の前に2週間掲示することによって、法的に送達したとみなす制度のことです。
一方的に送達を認めてしまう制度になりますので、相手の所在調査は上記したものが必ず行われている必要がありますし、その調査をしたという証明も必要になります。
こうしたことから、公示送達は非常に煩雑な手続きとなりますので、専門家に依頼をしてしまったほうが無難かもしれません。
離婚調停だけが離婚をする方法ではない!
この記事では、離婚調停の欠席理由別に、対応についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
来られない正当な理由がある場合、理由もなく拒否または無視している場合、そもそも呼び出し状が届いていない場合など、それぞれの理由ごとに対応が異なることをお分かりいただけたかと思います。
しかし、相手が離婚調停に来ないからといって、離婚ができないというわけではありません。相手が来ないのであれば来ないなりの対応をすることは可能です。
離婚調停はそうそう何回も経験するものではありませんので、相手が出頭をしてこないと離婚ができないのでは?と不安になってしまうこともありますが、離婚調停を成立させなければ離婚できないわけではない、ということは覚えておきましょう。
・離婚調停をおこしたいが相手の住所がわからない時の対処法
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永瀬 優(パラリーガル)

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