ラブホに入っただけで不倫!?衝撃の判例3選!!

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判例 面白い

あなたは裁判を起こしたこと、または周りの友人や親戚で裁判が起きたことがありますか?

なかなか身近で裁判が行われたという人は、少ないかもしれません。

どちらかというとニュースで、裁判の判例を見ることが多いのではないでしょうか?

今回はあなたの身の回りに起きてもおかしくない身近な判例を挙げてみます。

「え!こんなものが裁判になっていたの?」というものもあるかもしれません。

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ラブホテルに入ったら不倫!?

判例

不貞行為に対する請求に対する「ラブホテルへ行ったがマッサージしかしていない」との抗弁が否定され、十数年に渡る婚姻が破壊され、心療内科に通院するような精神的苦痛を受けたことや養育すべき長女の存在等に鑑み、400万円の慰謝料を認めた事案(東京地判平成21年3月11日)

まず、皆さんは法律的にはどこからが「不倫」になると思いますか?

「キスしたら」「二人きりでデートへ出かけたら」「喫茶店で隠れて会っていたら」など様々な意見があるでしょう。

ラブホテルに入ってしまえば目的は一つでしょうし、不貞行為と判断されるのは何もおかしくない、と思われる人もいるかもしれません。

一方で、「ラブホテルに入ったけれど何もしていない」「行為に及んでいても証明出来ないのだから言わなければ何もばれない」「ゆっくり話をしたかっただけで行為が目的で入ったわけではない」と主張する人も多いでしょう。

ですが、裁判では「既婚者が異性と密室にいた」ということで不貞行為となるのです。

つまり、ラブホテルに入ったことさえ証明されれば、中で事が済まされたのか、何も無かったかは問題ではないのです。

「何かあったことを証明できないだろう」というのは「何も無かったことを証明できない」ということになるからです。

酔い潰れてしまい介抱でラブホテルに入ったとしても、その現場を理由に裁判になることもあるのです。

皆さん、くれぐれも結婚後の行動には気をつけましょうね。

※関連ページ→「不貞行為・DV・別居で離婚する場合の慰謝料の相場

最近話題の改憲についてもこんな判例が!?

日本国憲法 違法

判例

憲法が旧憲法改正限界を越えているため、全体として無効であることを主張しながら、憲法第三二条等に依拠して最高裁判所に対し申立をするのは不適法である(最決昭和40年7月6日裁判集民79号699頁)

この判例の申し立ての内容は、単純にいうと、「大日本帝国では、天皇主権は絶対で、改正を許されないものだったから、国民主権の現憲法は不当である」という内容です。

これに対する最高裁判所の返答は非常に冴えていて、「そもそも現行の裁判所が現憲法に基づいているものなので、持ってこられても困ります」という判例を出しました。

訴訟の内容は以下の通りです。

帝国憲法の根本原理は、天皇主権に在り、現行憲法は主権在民に在るのであるが、帝国憲法に於ける天皇主権の規定は絶対改正を許されないものであつたから、現行憲法に於ける主権在民の宣言は帝国憲法改正の限界を越えたもので、無効たるを免れない。而して現行憲法に於ける、その根本原理が無効である以上、現行憲法規定は従って無効である。従って現行憲法の下に於ける裁判制度も無効たるを免れないから原審決定も無効であり、破毀を免れないものと思料する。

そもそもこの裁判を起こした原告は、不動産関連の裁判で納得できない判決が出たため、裁判制度に文句をつけるためにこの裁判を起こしたという経緯がありました。

しかしながら、旧憲法と新憲法に関する、興味深い判例として、現在までしばしば取り上げられる内容です。

これをきっかけに、最近注目されている、憲法の成り立ちについて勉強してみても、いいかもしれませんね。

「悪魔ちゃん」は違法!?キラキラネームに気をつけろ

悪魔ちゃん 名前 事件

判例

「悪魔」の命名は命名権の濫用であって、市長が他の名にすることを示唆しても、命名者がこれに従わず、あくまでも受理を求めるときは、不適法として受理を拒否されてもやむを得ない(東京家八王子支審平成6年1月31日判タ844号75頁)

最近「キラキラネーム」という言葉が流行っていますね。

実は、このキラキラネーム、言われ始めたのは最近の話ではないのです。

上記の判例は20年程前のものになります。

ちなみにこの事例は、本当はもう少し複雑な内容だったそうです。

本来市役所に提出されたこの名前の申請は、受理自体拒否すべき内容でした。

ですが、拒否すべき名前について誤って受理してしまった後に市長が「名未定」と訂正し、別の名前を付けるよう指導したという内容でした。

裁判所は、一度市役所で受理した以上は戸籍法による訂正手続を取るべきであり、市長という職権があっても抹消できないと判示し、名前を元に戻すよう命じたのです。

結局その後世間からの様々な反響を踏まえ、別の名前で命名されたとのことです。

最近では様々なキラキラネームが流行っています。

しかし、キラキラネームが原因で、学校でいじめられることや、将来大人になって就職の際に名前が原因で仕事に就けないなど、問題も増えてきています。

自分の子供に命名する際はぜひ子供の将来も一緒に考えてあげて下さいね。

いかがでしたか?

①や③のように身近にもありそうな判例は沢山あるのです。

ニュースでやっていないような判例も知っておくと役に立つかもしれません。

ぜひ参考にしていただければと思います。

(判例出典) http://d.hatena.ne.jp/mu4neta/

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