離婚調停の期日の変更/延期と代理人のみの出席について

離婚調停の期日の変更/延期と代理人のみの出席について離婚調停などで、実際に裁判所へ自ら足を運ぶ日を「調停期日」といいます。

離婚調停においては初回を除き、原則として当事者間と裁判所側の都合の良い日を選び、調停期日の指定をすることになります。

まず知っておきたいこととして、離婚調停は、当事者同士が話し合いをしなければならないため、民事訴訟などと違って、期日に関してはかなり柔軟に対応してもらえるということです。

しかし、いくら柔軟に期日調整がされていたとはいえ、事前に指定されていた期日にどうしても出頭することができなくなってしまった・・・という事態。

では、このようなときは、離婚調停の期日を変更(延期)することができるのでしょうか?

今回は、離婚調停の期日変更(延期)についてご説明いたします。

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離婚調停の期日は期日変更申請書で

どうしても不都合が生じてしまった場合、離婚調停の期日変更(延期)は可能です。

ただし、裁判所へはできる限り早い連絡を心掛けるようにしましょう。

数日前までに期日変更申請書を提出すれば、大体の場合で認められるはずです。

実際には、ほぼ科されることはないのですが、特別な理由もなく、連絡もなしに不出頭を繰り返すような場合、家庭裁判所から5万円以下の過料を科されることもあります。

必ず所定の手続きを取って、調停期日の変更(延期)をするようにしましょう。

調停期日の変更は必ず認められるわけではない

ただし、裁判所にも裁判官のスケジュールや調停室の空き状況といった都合はあります。

また、調停の場合は調停委員の都合もありますので、期日変更申請が毎回必ず認められるというわけではありません。

家庭裁判所によっては、「一方からの話だけでも聞きますので、次回以降で平気な日を連絡してください」といって、強引に期日変更を認めない場合もあります。

こうなってしまっては仕方がありませんので、必ず指示に従うようにしましょう。

ここで裁判所に対して抗議をしてもあまり意味はありませんし、離婚調停というものは、はじめからなにもかもがうまくいくわけではないと、割り切ってしまうくらいの気持ちの強さが必要です。

離婚調停での代理人のみの出頭は例外事由

専門家に離婚調停の依頼をしていれば、代理人として専門家にのみ出頭してもらえばいいような気もします。

しかし、調停などを規律している家事審判規則においては、

本人の出頭を原則とし、代理人のみの出頭はやむを得ない事由」がある場合に限る

としています。

条文上はこのようになっていますが、実務上はどうなっているのでしょうか?

裁判所ごとに運用は違っていますので、一概に言えることではありませんが、どうしても期日変更ができない場合は、代理人のみの出頭でも調停自体は開かれますし、話し合いも進められていくことになります。

もちろん、本人の参加があるに越したことはありませんが、事情によっては、参加したくないという感情面が重視され、代理人のみの出頭でも調停が進められていくことも実際にはあります。

とはいえ、あくまでも代理人のみの出頭は例外事由です。

原則は本人の出頭となりますので、調停には積極的に参加するようにしましょう。

調停の欠席があっても不利に働くことはない

上記したように、期日変更が認められずに出頭できない場合や、どうしても代理人のみの出頭となってしまった場合、調停が不利になってしまうのではないか?という不安はもちろんあると思います。

しかし、実際には欠席が直接的に不利に働くようなことはないと思っていて大丈夫です。

というのも、離婚調停というのは、話し合いがこれ以上進まないとなれば「調停不成立」で終わってしまうものなので、調停の内容が有利・不利であろうと、双方の合意がなければ調停はそこで終わりです。

また、仮に欠席が何度あろうとも、話し合いが継続できる見込みがあればそのまま継続されることになりますし、見込みなしと判断されれば上記したように不成立となります。

つまり、欠席を続けていても不利になるわけではなく、単に調停不成立となるだけなので、不利に働いてしまうのではないか?というのは心配無用です。

裁判官や調停委員も、欠席について話題にすることはあったとしても、調停の出頭の有無で調停の話し合いをしているわけではありませんし、それを引き合いに出してくるようなこともありません。

よって、欠席が不利に働くようなことはないのです。

どうしても出頭できない日は仕方がない

生活をしていればどうしても都合がつかない日があるのは、決して不思議なことではありません。

それがたまたま2回続いてしまうこともあるかもしれません。

このようなときは、欠席したことによる不安を募らせるのではなく、「出頭できない日は仕方がない」と思うようにし、あまりネガティブにならないようにしましょう。

むしろ、ネガティブになってしまうことのほうが、精神的負荷の多い離婚調停においてはよくないでしょう。

離婚問題に関するお悩みがあれば、弁護士に相談するといいでしょう。

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