【判例つき】民事裁判の証言や陳述書で嘘をついたら偽証罪に問えるのか

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この記事の執筆者

福谷 陽子(元弁護士)

【判例つき】民事裁判の証言や陳述書で嘘をついたら偽証罪に問えるのか民事訴訟を進めていると、明らかに「相手が嘘をついている」と感じるケースが多々あります。

相手が裁判所で嘘の証言をしたり、嘘で塗り固められた「陳述書」を提出してきたりするので、「許せない!」と思う方も多いでしょう。

民事裁判で嘘の証言をしたり虚偽の陳述書を提出したりすることは、「偽証罪」にならないのでしょうか?

今回は、民事裁判の証言や陳述書提出が「偽証罪」になるのかどうか、解説します。

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こんな疑問にお答えします

Q: 民事裁判の証言や陳述書で嘘をついたら偽証罪に問えますか?

刑事事件や国会の承認尋問では偽証罪が成立した例がいくつかありますが、民事訴訟では偽証罪が成立する例が極めて少ないです。
相手が嘘をついている場合、できるだけ自分の主張を補強するための証拠を多く提出し、相手の主張を崩すことがもっとも効果的です。

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裁判で相手が嘘の主張をしてくるのはよくあること?

この記事をお読みの皆様は、すでに民事訴訟を起こしたか起こされたかしていて、相手に裁判で嘘をつかれて許せないと考えているかもしれません。

もしくは、これから裁判をしようと思っていて、相手が嘘をついたら困ると心配している方もいらっしゃるでしょう。

そもそも、民事裁判で相手が嘘を述べてくることは、どのくらいあるのでしょうか?

私の経験から申し上げると、民事訴訟では「たいていの人が嘘をついている」と考えた方が良いです。

裁判では、原告の言い分と被告の言い分が大きく食い違い、どちらもそれぞれ自分に都合の良い主張を行います。

そもそも記憶が失われていたり、記憶が混同していたりして、本人自身に「嘘を言っている」という自覚がないことも多いです。

そのような場合、原告と被告の記憶内容が違ったら、お互いに「相手が嘘をついている」と感じます。

民事裁判を起こすと、たいていの人が「相手が嘘を言っているので許せない」と感じるのです。

相手は、裁判所の法廷にやってきて嘘をつくこともありますし、虚偽の内容の陳述書を提出することもあります。

このようなとき、相手を「偽証罪」で処罰してもらえないのかが問題となります。

偽証罪とは

それでは、民事訴訟で相手が嘘をついたとき、偽証罪が成立するのでしょうか?

まずは「偽証罪」がどのようなケースで成立する犯罪なのか、みてみましょう。

そもそも偽証罪とはどんな罪か

偽証罪は、刑法169条が定めている罪です。

刑法169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。

つまり「法律により宣誓」をした「証人」が「虚偽の陳述」をしたときに偽証罪が成立します。

具体的にどういったケースなのか、みていきましょう。

裁判における「証人」とは

偽証罪は「証人」が虚偽を述べたときに成立しますが、証人の範囲は正確に理解されていないことが多いです。

証人とは「裁判の当事者以外の人で、証言をする人」のことです。

つまり、「裁判の当事者」はそもそも「証人」ではありません。

原告本人や被告本人は、「証人」ではないので「偽証罪」の主体にはなり得ません。

民事訴訟で、裁判の相手方がどれだけ嘘をついていても、偽証罪は成立しないということです。

証人になるのは、相手が呼んできた相手に有利な証言をする第三者です。

たとえば、強迫による契約取消を主張するとき「側で見ていたけれども強迫はなかった」と証言する目撃者がいて、それが嘘であればその証人には偽証罪が成立する可能性があります。

また、法人を裁判の相手にする場合には、会社の代表者は「当事者」ではなく「証人」となります。

個人と法人は別の人格という扱いになるためです。

法律による宣誓

次に「法律による宣誓」をした人にしか偽証罪が成立しません。

法律による宣誓とは、裁判所において裁判官の面前で「虚偽を述べません」と誓うことです。

そこで、民事訴訟や刑事裁判で宣誓した証人が虚偽を述べると、偽証罪が成立する可能性があります。

また、国会の証人喚問においても、虚偽を述べると偽証罪が成立します。

ただし、国会の証人を偽証罪に問うには、証人喚問を実施した委員会が、出席した委員の3分の2以上の賛成によって議決して、証人を検察に告発する必要があります(議院証言法8条)。

判例によると、検察は委員会の告発なしに、自ら証人を偽証罪で起訴することはできないと考えられています。

民事裁判などで裁判所に「陳述書」を提出するときには「法律による宣誓」をしません。

つまり、虚偽の陳述書を提出しても偽証罪は成立しません。

原告被告だけではなく、第三者が虚偽の陳述書を提出しても同じように罪にはなりません。

「偽証」の意味

偽証罪は「偽証」したときに成立しますが、そもそも「偽証」とはどのようなことなのでしょうか。

偽証については、主観説と客観説の2種類の考え方があります。

主観説とは、証言をする人が、自分の記憶と異なる証言をすることが「偽証」となるという考え方です。

本人の「主観」を基準とするので主観説です。

この考え方の場合、証言内容が客観的な事実とは異なっていても、本人が真実と信じ込んでいて「嘘とついている」自覚がなければ、偽証罪は成立しません。

もう一方は、証言をする人が「客観的な事実」と異なる証言をすることが「偽証」となるという考え方です。

この考え方によると、たとえ本人に自覚がなくても、証言内容が客観的な事実と違っていたら偽証罪となります。

判例は、上記のうち「主観説」を採用しています。

そこで、本人が客観的な事実は異なることを述べていても「そう信じ込んでいた」と言えば偽証罪にならないのです。

その意味で、偽証罪はとても成立しにくい犯罪なのです。

偽証罪の既遂時期

偽証罪については「既遂時期」も問題となります。

既遂時期とは、偽証罪が成立するタイミングのことです。

偽証罪が成立するのは、証人尋問の手続きが終了したときです。

証人が尋問の途中で偽証をしたとしても、尋問が終わるまでの間に撤回したら、偽証罪は成立しません。

また、いったん尋問の手続きが終了して偽証罪が既遂になってしまったとしても、その後証人が自主的に訂正をした場合には、裁判官によって処罰が減免される可能性があります。

偽証罪の刑罰

偽証罪の刑罰は、3か月以上10年以下の懲役刑です。

偽証罪になりうるケース、ならないケース

以上を前提にして、実際に偽証罪が成立するケースとしないケースの例を挙げます。

偽証罪になるケース

①民事訴訟の「証人」が、自分の記憶と異なる事実を述べた。たとえば、「原告は被告から脅されて契約書に署名押印した」と記憶していたのに「原告は自ら自発的に署名押印しました」と証言した場合

②刑事裁判の「証人」が、自分の記憶と異なる事実を述べた。たとえば、被告人が宝石を盗んでいくのを見たのに「見ていない」と言った場合

偽証罪にならないケース

以下のようなケースでは、偽証罪が成立しません。

①民事裁判の証人が、記憶違いで事実と異なる事実を述べた。たとえば、原告は本当に被告から脅されていないと思っていて、「原告は被告から脅されていませんでした」と述べた。この場合、本当は原告が脅されていた事実があったとしても、偽証罪にはなりません。

②民事裁判の原告や被告本人が、尋問において虚偽を述べた。たとえば被告が、自分が脅して無理矢理契約書にサインをさせたと記憶しているけれども、有利になりたいので嘘をついて「原告は自らサインした」と述べた場合

③刑事裁判の被告人本人が、尋問において虚偽を述べた。たとえば、窃盗犯が、自分で盗んだと自覚しているけれど、有利になりたいので「盗んでいない」と述べた場合

④民事裁判の原告や被告本人が、裁判所に虚偽の陳述書を提出した。そもそも原告や被告本人には偽証罪が成立しませんし、陳述書提出によっても偽証罪にならないので、この場合に偽証罪が成立する余地はありません。

⑤民事裁判の当事者以外の第三者が、裁判所に虚偽の内容の陳述書を提出した。当事者以外の第三者の場合、裁判官の面前で嘘の証言をすると偽証罪になりますが、陳述書の提出によっては偽証罪が成立しません。

⑥民事裁判の当事者以外の証人が、証人尋問の途中で自分の記憶に反する虚偽を述べた。たとえば本当は原告が強迫されていたと知っているのに、「原告が自ら署名押印した」と言った。ただ、その後思い直して証人尋問が終わる前に「やっぱり先ほどのは間違いで、実際には原告は脅されていました」と訂正した場合

⑦民事裁判の当事者が、裁判所に嘘の主張書面(準備書面)を提出した場合

⑧民事裁判の当事者が、弁護士に嘘をついて、虚偽の内容の準備書面を提出させたり虚偽主張をさせたりした場合

以上のように、一般に「偽証罪になるのではないか?」と思われているような場面でも、実際には犯罪にならないことが多いです。

偽証罪が成立するケースは一般に認識されているよりも相当限定されていて、民事訴訟で「相手が嘘をついている」からといって偽証罪に問えるケースは非常に少ないです。

民事裁判で嘘をついた場合偽証罪に問えるのか

実際に、民事裁判で相手や第三者が嘘をついた場合、偽証罪に問えるのかどうか考えてみましょう。

相手本人について

まず、嘘をついているのが相手本人の場合には、偽証罪に問うことはできません。

先ほどから説明しているように、偽証罪の主体は「証人」のみだからです。

原告や被告本人は「当事者」であり「証人」にはなれないので、偽証罪が成立しません。

ただし、会社やその他の法人を訴えるときの社長本人や役員、理事などの個人は「証人」となります。

そこで、これらの人が証人尋問で虚偽を述べたら偽証罪を適用してもらえる可能性があります。

また、相手本人の陳述書提出行為にも偽証罪が成立しません。

陳述書については法人を訴えるときの社長や理事なども同じです。

陳述書作成提出の際に「法律による宣誓」がないため、偽証罪にならないからです。

証人について

相手の連れてきた証人の場合には、偽証罪が適用される可能性があります。

民事裁判を進めていくと、終盤に証人尋問が行われますが、そのとき証人が自分の記憶に反して虚偽を述べたなら、偽証罪が成立します。

ただし、そのためには「証人が記憶に反して虚偽を述べた」証拠が必要です。

本人以外の第三者であっても陳述書の提出行為は犯罪にはなりませんし、裁判の準備書面の提出も偽証罪にはなりません。

相手が嘘をついてくるときの対処法

以上のように、民事訴訟では相手本人を偽証罪に問うことは不可能です。

相手が虚偽を述べてきたら、どのように対処したら良いのでしょうか?

自分の主張を証明する

この場合、相手の言っていることが虚偽であると証明するしかありません。

民事訴訟では、通常相手と自分の言い分が対立しているので、自分の主張が正しいことを証明できれば、相手の言っていることが嘘であると自動的に証明できます。

そこで、なるべく多くの証拠を集めて自分の主張を補強しましょう。

自分の主張が通れば裁判に勝てますし、裁判に勝てたら相手の資産を差し押さえるなど、ペナルティを与えたり債権回収したりすることも可能となります。

裁判の種類やケースによって必要な証拠が異なるので、具体的には訴訟を依頼している弁護士に相談をしながら証拠集めや法的主張の組み立てなどを進めていきましょう。

相手本人が偽証したときは「過料」が科せられる可能性も

当事者が偽証をしたとしても、偽証罪にはなりませんが、ペナルティが全くないわけでもありません。

当事者が嘘の供述をすると「10万円以下の過料」の行政罰を受ける可能性があります。

ただし、必ず科されるというものではなく、裁判官が裁量によって決定するものです。

当事者が裁判官に「過料を科してほしい」と言っても聞き入れてもらえるというものでもないので、参考程度に覚えておいて下さい。

偽証罪に似た犯罪

以下では、偽証罪に似た犯罪をいくつかご紹介します。

虚偽鑑定等罪

虚偽鑑定等罪は、法律によって宣誓した鑑定人や通訳人、翻訳人が虚偽の鑑定、通訳、翻訳をしたときに成立する犯罪です。

民事裁判や刑事裁判で、宣誓をした上で虚偽鑑定、通訳、翻訳をすると、鑑定人や通訳人、翻訳者は虚偽鑑定等罪に問われます。

偽証罪と同様、既遂になった後、自主的に虚偽鑑定(通訳や翻訳)をしたことを申告すれば、罪を減免してもらえる可能性があります。

刑罰の内容も偽証罪と同じで、3か月以上10年以下の懲役刑です。

虚偽告訴罪

虚偽告訴罪は、虚偽であると知りながら警察や検察に対し、嘘の内容の被害申告を行ったときに成立する犯罪です。

虚偽「告訴」とは言いますが、刑事告訴には限らず、虚偽の被害届を提出したときにも虚偽告訴罪が成立します。

たとえば、痴漢事件などで、悪質な女性が「相手から多額の慰謝料をせしめてやろう」などと考えて虚偽の刑事告訴や被害届提出をすることがありますが、そのような場合には虚偽告訴罪が成立します。

虚偽告訴罪の法定刑も、3か月以上10年以下の懲役刑です。

また、虚偽告訴を行ったとしても、対象者の無罪が確定するまでの間に虚偽であることを自白すれば、偽証罪や虚偽鑑定等罪と同様に刑の減免を受けられる可能性があります。

偽証罪の判例

これまでに偽証罪で有罪判決が出た判例はどのようなものがあるのか、いくつかご紹介します。

刑事事件の偽証罪

<詐欺・恐喝事件における偽証>
平成22年11月25日、大阪地方裁判所の偽証罪の裁判例があります。

この事案は、被告人が詐欺・恐喝未遂によって起訴されていた刑事事件における証人の偽証です。

証人は、その刑事事件において、被告人と知り合った時期について嘘をつき、証人が沖縄県に居住していた時期に、東京の飲食店に週に1、2回程度通っているという虚偽を述べました。

また、実際には被告人と親密な関係があるにもかかわらず、「面識がある程度」とも証言しました。

これらが明らかな虚偽と判断されて、証人は偽証罪に問われました。

適用された刑罰は、懲役1年6か月、執行猶予3年となっています。

<業務上過失傷害罪の裁判における偽証>
平成18年7月19日、福岡地方裁判所における偽証罪の裁判例をご紹介します。

この事件では、交通事故の業務上過失傷害罪の裁判で偽証した証人が処罰されています。

証人は、事故の相手方の刑事裁判において証人として出廷し、自分に有利な虚偽の証言をしたために偽証罪となりました。

自分が被告人として起訴された刑事事件であれば虚偽を述べても偽証罪になりませんが、事故の相手方の裁判で「証人」として出廷したために偽証罪が適用されたものです。

国会の証人喚問の偽証

偽証罪は他の犯罪と比べても成立しにくいものですが、国会の証人尋問では、比較的成立しやすいです。

以下では代表的な2つの事件をご紹介します。

<鈴木宗男氏の偽証事件>
鈴木宗男氏は、北海道開発庁長官を務めていた1997年から1998年にかけて、工事の発注で便宜を図る見返りとして、「島田建設」から600万円を受け取り、受託収賄罪が問題となりました。

また、官房副長官を務めていた1998年8月、木材会社である「やまりん」から林野庁に口利きするよう頼まれて、500万円を受け取ったことが、あっせん収賄罪として問題となりました。

さらに資金管理の収支報告書に1億円分の終始の虚偽記入をして政治資金規正法違反の問題も発覚しました。

そこで、2002年3月には衆院予算委員会において証人喚問を受けることとなり、島田建設から受けた資金提供の事実などについて偽証したため、処罰されました。

<山口敏夫氏の偽証事件>
第47代労働大臣であった山口敏夫氏は、1995年に、二信組事件という事件に関与した疑いをかけられて、衆議院で証人喚問を受け、その年の12月に背任罪、業務上横領罪、詐欺罪の共犯として逮捕されました。

その後証人喚問を受けた際に、余暇厚生文化財団という財団への財産の流用に関与していないと証言したことが偽証罪に問われました。

民事裁判で偽証罪が成立しにくい理由

以上のように、刑事事件や国会の承認尋問では偽証罪が成立した例がいくつかありますが、民事訴訟では偽証罪が成立する例が極めて少ないです。

それはいったいどうしてなのでしょうか?

主観説では立証ができない

もっとも大きな問題は、偽証罪で「主観説」が採用されていることです。

主観説では、「本人の記憶と異なること」を証言したときに偽証となります。

しかし、実際に本人の記憶と異なるかどうかの立証は非常に困難です。

客観的な事実に反することを述べていても、「本当にそう思っていた」「私の記憶ではそうだった」と言われてしまうと、外から「嘘」であることを証明できないのです。

頭の中をのぞいて証言内容と照らし合わせることは不可能だからです。

そこで、偽証罪を立件しようにも証拠がなく、立件できないのが実情です。

刑事事件なら捜査段階の供述調書や参考人の供述調書等が残っていることもありますが、民事訴訟ではそういったものもありません。

また、刑事事件や政治家の事件は、間違った判断が下されるとえん罪が発生したり公益性が損なわれたりするので重大な問題となりますが、民事訴訟では偽証がまかり通っても、所詮民間人同士の争いにおいて、一般人が困る程度なので事の重大性が低いのです。

そこで、捜査機関も民事訴訟の偽証罪に力を入れて捜査することがありません。

以上のように、民事訴訟では、相手が嘘をついていても刑事的に処罰することは非常に困難です。

相手が嘘をついている場合、できるだけ自分の主張を補強するための証拠を多く提出し、相手の主張を崩すことがもっとも効果的です。

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