相手に養育費を請求するのであれば、子どものために少しでも多い金額を請求したいと考えるのが親心です。
しかし、あまりにも一方的な請求であれば、話し合いは難航するばかりで解決の目途が立たなくなってしまいます。
こうなってしまっては、裁判所を介した養育費調停を申し立てるしかありません。
となれば、養育費調停で少しでも有利に進める方法が知りたくなってしまうものですね。
では、具体的にどのようにすれば養育費調停を有利に進めていくことができるのでしょうか。
今回は、養育費調停を少しでも有利に進めるポイントをご紹介させていただきます。
調停委員の重要さは離婚調停と変わらず
そもそも子どもの養育費というものは、子どものその後の生活がかかっているといっても過言ではありませんので、可及的速やかな解決が望まれます。
養育費調停が申し立てられた場合、話し合いを円滑に進めていくためにも基本的に2名の調停委員が立会いをすることになります。
調停委員は裁判官に意見することができますし、裁判官も調停委員に意見を求める場面があります。
また、調停という話し合いを進めていく上での進行役となるケースも非常に多いので、調停のキーマンは調停委員だということを忘れずに頭に入れておきましょう。
これは離婚調停や、慰謝料請求調停においても変わりません。
うまく調停委員を味方につけることができれば、養育費も可能な限り(相手の資力問題はありますが)こちらの要望が認められることになるはずです。
審判決定においても調停委員は重要
調停での話し合いがなかなかまとまらず、調停不成立となった場合、離婚調停であれば離婚訴訟へと移行するかどうかの選択がありますが、養育費の場合は審判手続きへと自動的に移行されることになります。
上でも述べていますが、養育費というのは子どもの生活費であるため、速やかに決められなければならないのです。
調停後に訴訟をしていると時間ばかりかかってしまう可能性があることからも、そうならないために、裁判所の裁判官が「審判」という形で養育費を決めてしまいます。
しかし、この審判決定は裁判官の独断というわけではなく、調停委員の考えを踏まえたうえで判断されることがほとんどなので、ここでも調停委員は重要になってくるわけです。
調停を担当した裁判官がそのまま審判決定をすることがほとんどなので、裁判官に意見をすることができる調停委員を味方につけるということは、養育費調停を有利に進めるためには必須でしょう。
弁護士への依頼を検討するのも手
基本的に調停という手続きは、「当事者間の話し合い」という意味合いがあるため、弁護士の介入が必ずしもいい結果を導くとは限りません。
仮に弁護士へ依頼をしたとしても裁判とは違い、調停当日には自身が直接足を運ばなければなりません。
専門家目線のアドバイスという点では有益と取れなくもありませんが、離婚調停は不成立に終わってしまえば、最終的には裁判にて解決を図る他ありませんので、費用負担が必ず報われるものではありません。
このようなことからも、調停段階では弁護士の介入は必要ないのでは?と思われますが、養育費調停に限っていえばそんなことはありません。
最終的に審判手続きへと移行するのであれば、その過程である調停における話し合いの内容が非常に重要になってくるというわけです。
調停手続きに慣れた専門家からのアドバイスがあれば、審判決定を自分にとって有利なものにすることも可能になるかもしれません。
当然ながら、費用がかかってしまいますので、絶対的にオススメというわけではありませんが、少しでも有利に進めたいのであれば依頼を検討してみるのもいいかもしれません。
提出できる証拠はすべて提出すべき
一般に、裁判というものは証拠を呈して自らの主張を繰り返し、その可否を最終的に裁判官に判断してもらう手続きです。
話し合いが主となって取り行われる調停手続きとはまったく違った手続きです。
しかしながら、調停から審判へと移行をする養育費調停は、最終的に裁判官が判断するという点からも、裁判と似たような性質があるといえます。
たとえば、相手の収入を証する書面を提出することによって、「相手にはこれだけの収入があるというのに、養育費をこれだけしか払わないのなんておかしい!」といった主張が可能ですし、それを裁判官に印象付けることができるというわけです。
その他にも、離婚前の預金通帳の写しや、給与明細書、課税証明書、源泉徴収票などは相手の財産や収入を裏付ける証拠になるといえます。
こういったものを事前に準備しておくことによって、養育費調停を有利に進めることが可能となります。
これらを相手に気付かれずに準備をするのは大変かもしれませんが、離婚前の段階から可能な限り収集しておくようにしましょう。
養育費請求はいきなり審判にすることも可能
相手が話し合いに応じる様子が見られないような場合や、相手の収入を裏付ける確たる証拠があるような場合は、調停を経由することなくいきなり審判申立することも可能です。
養育費請求は、離婚とは違い調停前置(必ず調停を挟まなければならない手続き)には該当していないため、このようなことも可能となのです。
しかし、裁判所の書記官には「まずは調停を・・」と促されてしまうことも多いので、自分1人でやるのは少々難しいかもしれません。
少しでも早く審判決定を出したい場合に有効ではありますが、この方法を取るのであれば専門家である弁護士への依頼をしたほうが確実でしょう。
弁護士に相談をする際には、弁護士の費用がかかるケースに備えて、弁護士保険に加入しておくこともおすすめです。
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