結婚をしたからといって、弁護士を辞めてしまうという女性はほとんどいません。
学生時代の多くを司法試験合格に捧げてきたにも関わらず、結婚をしたくらいで弁護士バッジを置いてしまうという弁護士は、まずいないと言えるでしょう。
では、現実に結婚後、子どもが産まれたとして、子育てをしながら弁護士業務というのは続けられるものなのでしょうか。
今回は、弁護士は結婚や子育てしながら続けられるのか?について、簡単にご紹介させていただきます。
結婚をきっかけに仕事量を減らすことも
結婚をしただけであれば、仕事に影響を与えることはほとんどないようですが、結婚がきっかけとなって仕事量を減らすということはあるようです。
また、結婚をきっかけに他の事務所に移ったり、登録換えをしたりといったこともあります。
これらはすべて、より自身が働きやすいスタイルを確立するため、でしょう。
弁護士という資格を持っている限り、どこの事務所へ移っても、どこに引っ越しをしても、弁護士としての活動をすることができますし、仕事量についても所属している事務所が理解を示してくれれば問題なく調整可能です。
独立しているのであれば、なお調整することができます。
子育て中の弁護士業には協力者が必須
では、子育てと弁護士業は両立することができるのでしょうか?
子育てをしながら働いている女性というのは、世の中にはたくさんいらっしゃいます。
それと同じように、弁護士であっても子育てをしながら弁護士業を行うというのは、決して不可能なことではありません。
しかしながら、弁護士という仕事は非常に多忙であり、個人的な都合で依頼者との打ち合わせの日程や裁判期日を変更するというのも、なかなかできることではありません。
したがって、子育てと弁護士業を両立させるには協力者が必須です。
誰からの手助けもなく子育てと弁護士業を両立するというのはかなり難しいですので、そのように働いている女性弁護士はほとんどいないでしょう。
子育てのため一時的に休業する女性弁護士も
協力者が誰もいない、子育ての時間をより大切にしたい、といった事情があるのであれば、子育てのために一時的に弁護士業を休業する女性弁護士もいらっしゃいます。
休業をしたからといって、弁護士資格を失ってしまうわけではありませんので、子育てが落ち着いてから職場復帰することも可能です・
一度は仕事から離れても、いつでも復帰することができる・弁護士資格を失ってしまうわけではないというのは、弁護士という職業のメリットの1つと言えるでしょう。
また、休業中とはいえ、弁護士登録をしたままでいると年間で約60万円もの登録料を支払わなければならないため、いったん弁護士登録を抹消するという選択肢もあります。
仕事を開始する際に、再度登録をすれば済む話ですので、完全に弁護士業から離れたい場合にこちらを利用している女性弁護士もいらっしゃいます。
ただし、すぐに休業に入れるものではない
弁護士が取り扱う業務というのは、長期間に渡るものが多いのです。
たとえば、一度裁判が始まってしまえば、判決が出るまでに1年以上、控訴・上告までを考えれば3年以上かかってしまうことも決してめずらしいことではありません。
よって、担当となっていた弁護士が簡単に事件から外れることはできません。
大所帯の事務所であり、もともと数人の弁護士が共同で受任をしていた事件ならまだしも、個人事件ともなれば依頼者との信頼関係もありますので、「今日から休業します」なんてことができるはずもありません。
このようなことからも、子育てによる休業を検討している場合は、かなり早い時期から意識的に受任する事件を調整し、すべての事件について終結をさせてからでないと、長期的な休業に入ることは難しいようです。