離婚や不倫などのトラブルを抱えていると、いきなり相手の弁護士から「話をしたいので事務所に来て下さい」と呼ばれるケースがあります。
その場合、呼出に応じて事務所に行っても良いものでしょうか?
また、どのような準備をすれば良いのか、こちらは弁護士に依頼する必要がないのかなど、検討しましょう。
こんな疑問にお答えします
A:福谷 陽子(元弁護士)
連絡する場合には、以下を気を付けましょう。
・必ず期限内に連絡する
・喧嘩にならないようにする
・面談での交渉に応じるかどうかを伝える
・希望する時間と場所をはっきり伝える
面談するときに気をつけるべきことには以下を気を付けましょう。
・録音する
・喧嘩しない
・その場で書面に署名押印しない
・納得できないことは受け入れない
弁護士から呼出状が届くケース
そもそも、どのようなときに弁護士から呼出状が届くのでしょうか?
弁護士から呼出状が届くことの多いケース
よくあるのが、離婚や不倫慰謝料のトラブルの場合です。
「離婚条件について話し合いをしたいから」「慰謝料の支払いができるのか、また支払い方法についても取り決めたいから」などの理由で呼び出しを受けます。
他にも、いじめなど学校でのトラブルや遺産相続のトラブルなど、さまざまな問題が発生したときに相手の弁護士から呼び出されるケースがあります。
呼出状はどのような形で届くのか
相手の弁護士から呼出状が届くとき、どのような方法が使われるのでしょうか?
特に、これといった決まりはありません。
弁護士と言えば「内容証明郵便」と思われるかも知れませんが、普通郵便が利用されるケースもあります。
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相手に届いたことを記録するために特定記録郵便を使う弁護士もいます。
何が書いてあるのか
呼出状を見ると以下のようなことが書いてあるケースが多数です。
呼出状に書かれていること
・依頼者に直接連絡をしないでほしいこと
・一度面談にて話をしたいので、事務所に来てほしいこと
・面談の日にちなどを決めたいので、〇日以内に連絡をしてほしいこと
呼出状は、相手の弁護士の「受任通知」も兼ねているケースが多いです。
これを受けとったら、その後はトラブルの相手に直接連絡をせず、弁護士を通じて話をしなければなりません。
なかには相手と直接連絡をしたがる人もいますが、控えるべきです。
もし連絡をした場合、相手の感情を逆撫でしてしまうことを忘れてはいけません。どちらにしても、電話は既に着信拒否をされていたりSNSをブロックされているケースも多いです。万が一連絡がとれても、「今後はすべて弁護士に連絡してほしい」と言われるのみでしょう。
また、「直接の連絡が禁止されているなか、そのルールを破った」という事実は自分に不利になることも忘れてはいけません。直接の連絡が禁止であるルールは、必ず守りましょう。
弁護士をつけていれば呼出状は届かない
相手の弁護士からの呼出状は、こちらが弁護士をつけているケースでは届きません。
その場合、弁護士同士のやり取りになるためです。
相手の弁護士の事務所に行って話をする必要もありません。
弁護士が代わりに相手と話をして結果を報告してくれるので、自分の弁護士と相談しながら対応を検討することになります。
必ずしも対面ではなく、書面でやり取りする例も多い
離婚や不倫慰謝料のトラブルでも、必ず相手の弁護士から呼出状が来るわけではありません。
書面のやり取りや電話、メールなどの連絡のみで交渉を進めるケースも多々あります。
弁護士と面談で話し合いを進めるのは相当なプレッシャーですが、手紙やメールであれば返答のために考える時間をとれるので、多少は安心です。
電話で呼出しを受けたときの対処方法
電話で弁護士からの呼出しが行われることもあるのでしょうか?
いきなり弁護士から電話がかかってきたら怪しいと考えるべき
一般的に、弁護士が相手方本人に受任の連絡を入れたり、事務所に呼び出したりする際には「手紙」を使います。
いきなり電話で「事務所に来るように」などとは言いません。
しかし、離婚トラブルなどを抱えていたら、相手の弁護士を名乗る人から電話がかかってきて「〇〇の弁護士だ」などと高圧的な態度で接してくるケースもあります。
そのような場合、相手は弁護士でない可能性があるので注意しましょう。
まずは、所属している弁護士会を聞き、名前と事務所名を確認すべきです。
その上で、書面で受任通知書を送るように伝えます。
相手が本当の弁護士であれば、書面で受任通知を送ってくるものです。
偽物であれば二度と連絡してこなくなるでしょう。
弁護士からの手紙を無視していたら電話がかかってくる
一方、弁護士が書面を送っているのに受け取らない場合や、書面が届いているのに無視し続けていると、弁護士から電話がかかってくるのは、よくあることです。
このような電話には、きちんと対応して話をしましょう。
そうでないと訴訟を起こされる可能性が高くなります。
住所がわからない場合にも電話で連絡される
不倫トラブルでは「不倫相手の電話番号やメールアドレスはわかるけれど、住所がわからない」ケースがあります。
そのような場合にも、弁護士からいきなり電話がかかってくる可能性があります。
その際には、先ほど申し上げたとおり、所属弁護士会と弁護士名、事務所名を聞いて、本当に弁護士であると確認してから話を進めるのが良いでしょう。
呼び出しを受けた場合の対処方法
弁護士から呼出状が届いたら、どのように対応するのが良いのでしょうか?
無視すべきか連絡すべきか
相手の弁護士からの呼出を無視してもかまわないのでしょうか?
無視したらどうなるのか?
まずは呼出を無視したときにどのような流れになるのか、確認してみましょう。
内容証明郵便が届く
受任通知書や呼出状が普通郵便で来ていた場合には、期日までに連絡を入れないと内容証明郵便が届いて「このままでは慰謝料〇〇円を請求する訴訟を起こさざるを得ない。必ず〇〇日以内に連絡をするように」などと通知されるケースが多いです。
調停、訴訟を起こされる
内容証明郵便も無視していると、本当に訴訟を起こされます。
内容証明を無視したらどうなるかは下記の記事でも解説しておりますので、よろしければお読みください。
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ただし、離婚の場合にはまずは離婚調停を申し立てられます。
●訴訟になる事案では無視するとリスクが大きくなる
慰謝料請求などの事案では、呼出状を無視していると訴訟を起こされますが、訴訟になると非常に当事者の負担が重くなります。
弁護士に依頼しないと極端に不利になりますが、弁護士費用も高額ですし解決するまでに長い時間がかかります。
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できれば、訴訟前に話し合いで解決した方が軽い負担で済むので、呼出状を無視するのは得策ではありません。
●離婚の場合
離婚の場合、離婚調停をせずにいきなり訴訟はできません。
呼出を無視していると、まずは「離婚調停」を申し立てられるでしょう。
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弁護士に依頼しないのであれば、自分で直接相手の弁護士と交渉するより調停にした方が有利なケースもあります。
相手の弁護士と話をすると相手の弁護士から直接説得され、丸め込まれてしまうからです。
調停なら、中立的な立場の調停委員が間に入るので、直接交渉ほどは不利になりませんし、時には調停委員が肩を持ってくれるケースもあります。
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●どちらにしても呼出状に返答はすべき
慰謝料請求にしても離婚にしても、呼出状に対する返答は行うべきです。
交渉が決裂するとしても一度は話しておけば、相手の言い分や相手の弁護士の人となりなどがわかりますし、交渉で解決する可能性もあります。
また、こちらが無視したため相手がやむなく調停を申し立てる場合、相手弁護士が裁判所に「相手は弁護士からの通知を無視するような非常識な人である」と報告する可能性があるのです。
そうなると調停の場で先入観を持たれ、状況は不利になりやすいでしょう。
相手と話し合いをしたくなかったとしても、無視するのではなくその旨一報入れましょう。
相手の事務所に行くか他の場所を指定するか
では、相手の弁護士から呼び出しを受けたとき、相手から言われるままに相手の弁護士事務所に行っても良いのでしょうか?
「相手のホームグラウンドに飛び込んで話をするのは不利」というのは、交渉ごとの鉄則です。
つまり、相手の事務所、相手の家、相手の会社などで話をすると、相手が有利になってしまう傾向があります。
相手の事務所は相手にとっては普段の場所であり、相手は普段通りの対応で普段通りの力を発揮できます。
一方、アウェイであるこちらは、勝手のわからない相手の事務所で緊張しますし、十分に対応できず相手から丸め込まれてしまう可能性が高くなるのです。
まして相手は、ただでさえ一般人より弁の立つ弁護士ですから、相手の懐に飛び込むのは危険です。
心配であれば「会うとしても、弁護士事務所ではなく、他の場所で会いたい」と伝えてみるのが良いでしょう。
たとえば、「自宅近くの喫茶店に来てもらったら会う」などと伝えると、遠方の弁護士事務所にわざわざ足を運ぶ必要もなくなり、労力的、時間的にも楽になります。
連絡する場合に気をつけるべきこと
相手の弁護士から呼び出しを受けたとき、以下のようなことに注意しましょう。
必ず期限内に連絡する
まずは、弁護士からの通知書に書いてある「期間内」に連絡を入れましょう。
たとえば「、本書到着後1週間以内に」とあれば、必ず1週間以内に電話などで連絡すべきです。
遅れると、裁判や調停の準備を進められる可能性があります。
もし、1週間以内に対応を決められないなら、とにかく期間内に一度連絡を入れて「対応を決めてから再度連絡します」と伝えましょう。
喧嘩にならないようにする
弁護士と話すときに喧嘩にならないよう注意しましょう。
離婚や不倫トラブルで相手の弁護士を会話すると、どうしても感情的になりやすいものです。
相手の弁護士が高圧的に接してくるケースも多々あります。
しかし、相手の弁護士と喧嘩をしてもどうにもなりません。
弁護士が腹を立てて訴訟を起こす可能性もあります。
へりくだる必要はありませんが、無駄に攻撃的な態度を取らないで、粛々と必要な話だけをしましょう。
面談での交渉に応じるかどうかを伝える
弁護士に連絡するときには、面談の申し入れに応じるかどうかを伝える必要があります。
相手が面談を希望していても、必ずしも対応する義務はありません。
イヤであれば、はっきり断りましょう。
その代わり、訴訟や調停を起こされることを覚悟しておくべきです。
面談に応じるならその旨伝えて、具体的な日時や場所を相談します。
希望する時間と場所をはっきり伝える
面談に応じる場合には、自分の希望する日時や場所を相手弁護士にはっきり伝えましょう。
先ほども申し上げましたが、自宅近くの喫茶店などの落ち着いた場所に来てもらうのがお勧めです。
相手の弁護士と面談するときに気をつけるべきこと
実際に相手の弁護士と話す際には、以下のような事に気をつけましょう。
録音する
まず、当日の話し合いの様子を録音しておくことをお勧めします。
録音は、市販のICレコーダーやスマートフォンなどを使って簡単にできます。
録音するとどのようなやり取りが行われたか、後で証明できますし、自分が何を言ったのか、相手が何を言っていたのか思い返すにも便利です。
また、録音されている状態では、相手弁護士もあなたに不利な条件を押しつけたり、慰謝料支払いを強要したりしにくくなるものです。
録音するときは、必ず弁護士の同意を得る
ただし、録音する際には、必ず弁護士の同意を取らなければなりません。
無断で録音すると、弁護士のプライバシー権を侵害してしまう可能性があります。
録音を告げることによって相手にプレッシャーをかけ、高圧的な態度をとらせないようにしたり、無茶な条件の押しつけを遠慮させたりする効果があります。
弁護士に録音を拒絶されたら「なぜダメなのか、今は取り調べも可視化が進んでおり、弁護士会も被疑者の権利として推奨しているのに、秘密で話をしたいというのはおかしい」と言ってみたり「もちろんこの録音データは秘匿しますし、第三者には公開しないことを約束します」などと言ったりして説得してみましょう。
また、録音したい旨を伝える時に、「念の為、録音させて頂いてもよいでしょうか?」「後から言った言わないにならないように録音したいのですが」などとお願いすれば相手も弁護士としては断りづらいでしょう。
相手を怒らせると話がこじれるので、あくまで丁重に、低姿勢で対応することが望ましいです。
喧嘩しない
弁護士に連絡を入れるときの注意点でも申し上げましたが、話し合いの際も喧嘩しないようにしましょう。
弁護士の中には面談時にさらに高圧的な態度になり、さまざまな無茶な条件を押しつけてきたり、相手のウソの言い分を延々と挙げて責めてきたりする人がいます。
しかし、そのような人物を相手に怒っても、話は前に進みません。
話にならないようであれば、交渉はさっさと切り上げて破談にする方が良いです。
喧嘩をすると、「粗暴な人」「冷静な議論ができない人」などと決めつけられて、調停や訴訟の際に不利になる可能性があります。
その場で書面に署名押印しない
面談の際、非常に重要なのが「その場で渡された書面には絶対に署名押印しないこと」です。
弁護士は、面談に備えて「合意書案」などを作成してきて「これでよかったらサインしてほしい」などと言ってくることがあります。
サインすればその案件は解決します。
しかし、その内容があなたにとって有利とは限りません。
むしろ、相手が一方的に有利で、あなたが不利な内容になっている可能性が高いのです。
また、浮気の場合「浮気の自認書」といって「私は浮気しました」という内容の書類に、署名押印を求められるケースもあります。
このようなものにサインすると後の裁判で「浮気の証拠」として利用されてしまいます。
示談書などに一度署名すると撤回は困難ですから、その場で署名せずに持ち帰って、弁護士などに相談してから対応を決めるべきです。
納得できないことは受け入れない
相手の弁護士は「相手の代理人」ですから、基本的に相手の代弁しかしません。
その内容はあなたにとっては不利なことが多いでしょう。
相手の言い分の中で、納得できないことは受け入れる必要はありません。
弁護士はいろいろなことを理詰めで主張し説得しようとするはずですが、「できないものはできない」とはっきり断れば良いのです。
決裂したら、それはそれで仕方が無いので、帰って自分も弁護士に相談しに行きましょう。
弁護士に依頼するメリット
相手の弁護士から呼び出しを受けたとき、こちらも弁護士に相談・依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士が対応してくれる
まず、相手との交渉や調停、訴訟などの手続き全般に弁護士が対応してくれる点が大きなメリットです。
いつどこで話をするのか、どのように話をすれば良いのかなど、自分で考える必要はありません。
「不利になるかも知れない」などと心配する必要もありません。
大船に乗ったつもりで任せられるので、安心です。
不利になりにくい
弁護士相手に素人が話をすると、どうしても丸め込まれて不利になりやすいものです。
自分も弁護士に任せてしまったら、弁護士が適切に対応してくれるので不利になりにくいでしょう。
交渉での解決可能性が高まる
不倫や離婚問題は、可能な限り交渉で解決してしまった方が双方当事者の負担が軽くなります。
こちらも弁護士に依頼して弁護士同士の話し合いにすると、当事者が自分で対応するより、交渉が成立する可能性が高くなるでしょう。
専門家同士の冷静な話し合いになるからです。
以上のように、労力的にも時間的にも精神的にも楽になり、解決の可能性も大きく高まるのですから、弁護士に依頼した方が良いことは明らかです。
離婚や慰謝料問題、遺産トラブルや借地借家トラブルなどで、相手の弁護士から通知書・呼出状が届いたら、どのように対応すれば良いのかあなたの目線で考えてくれる弁護士に相談をするとよいでしょう。
一人で悩んでいても解決できないので、まずは親身になってくれそうな弁護士を探して、一度問合せてみてはいかがでしょうか。
自分も弁護士を立てるのが良い状況とは
弁護士を立てるメリットは上述した通りですが、相手が弁護士を立てたからと言って何も考えずに自分も弁護士を立てるのはおすすめできません。
一度、冷静になって検討するのも大切です。
では、どういうケースであれば確実に弁護士を立てるのが良いのでしょうか。以下、4つ紹介します。
相手の提示条件を受け入れたくないケース
まずは、相手の提示条件を受け入れたくないケースです。
離婚を例にとれば、相手の弁護士からさまざまな条件(財産分与や慰謝料、親権、養育費など)が提示されます。
しかし、その条件は相手側のみに有利であることが多く、受け入れがたい場合もあるでしょう。
相手の弁護士から提示された条件を早く受け入れるように迫られ困っている場合は、自分も弁護士を立てて条件の話し合いに応じるのが良いでしょう。
要求の妥当性がわからないケース
次に、要求の妥当性がわからないケースも該当します。
場合によっては、「今すぐに退居してください」「悪いのはそちらなので、財産をすべてください」など不当な要求をされることもあるでしょう。
ただし、すべてにおいて「相手の弁護士が言うことだから、従わないといけない」と考えるのはやめておきましょう。
法律上、不当な要求であれば相手が弁護士であっても断ることができます。
そこで、専門家であれば要求の妥当性についても正しく判断できるため、このようなケースも弁護士を立てるのがおすすめです。
相手の弁護士が高圧的であるケース
また、相手の弁護士が高圧的であるケースも該当します。
相手の弁護士が高圧的な態度で接してくる場合、萎縮してしまうでしょう。
基本的に相手の弁護士は、相手の利益のために行動します。
そのため、相手からの条件を早く受け入れるよう高圧的に促すことも珍しくありません。
そこで、相手の弁護士に対して萎縮してしまい話ができないなら、自分も弁護士を立てて弁護士間での交渉に移行するのがおすすめです。
返答期限が間近もしくは切れたケース
最後に、返答期限が間近もしくは切れたケースです。
返答期限内に対応ができないのであれば、早めに弁護士を立てましょう。
その際「いま、こちらも弁護士に相談しているので返答を待ってください」と伝えれば、猶予を与えてもらえます。
自分の弁護士が決定した後は、弁護士間での交渉を依頼しましょう。
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記事を振り返ってのQ&A
Q:どのようなときに弁護士から呼出状が届くのでしょうか?
A:よくあるのが、離婚や不倫慰謝料のトラブルの場合です。他にも、いじめなど学校でのトラブルや遺産相続のトラブルなど、さまざまな問題が発生したときに相手の弁護士から呼び出されるケースがあります。
Q:弁護士から呼出状が届いたら、どのように対応するのが良いのでしょうか?
A:慰謝料請求にしても離婚にしても、呼出状に対する返答は行うべきです。交渉が決裂するとしても一度は話しておけば、相手の言い分や相手の弁護士の人となりなどがわかりますし、交渉で解決する可能性もあります。
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