離婚調停では、養育費、財産分与や慰謝料といった問題において、支払い金額を算定するための1つの参考基準として、所得証明や源泉徴収票といった収入証明の提出を裁判所に求められることがあります。
ただ単に、離婚だけを求めているのであれば、こういったお願いをされることはあまりありませんが、離婚にお金の問題は付き物といえるので、ほとんどの場合で提出をお願いされることになっています。
とはいえ、「なぜ収入証明を出さなければならないのか?」といったように、提出する理由に納得ができないのであれば、提出を拒むことも可能です。
収入証明の提出は、あくまでも話し合いを円滑にするための裁判所側からのお願いになるため、決して強制的に提出を依頼されるわけではありません。
収入証明の提出を拒んだ場合
裁判所からの収入証明の提出を拒んだ場合、裁判所側は相手方からの意見を参考にしつつ、推測でしか収入を把握することができません。
よって、金銭の問題で揉めているような場合は、調停内でその結論を出すことができなくなってしまう可能性が非常に高くなります。
調停内で結論が出ない場合、養育費や婚姻費用など、早い段階で決められなければ生活に影響が出てしまうようなものは審判にて決められることになりますが、相手の収入がよくわからないため、この時点で審判決定が出されない可能性もあります。
また、それとは逆に相手方の生活状況が窮している等の事情があれば、推測のまま審判決定が出てしまうようなこともあります。
どちらにしても、あまり良い展開とはいえません。
収入証明の提出を拒む理由が特にないのであれば、可能な限り提出には承諾するようにしましょう。
裁判に発展すれば判明してしまうことも
収入証明の提出を拒み続ける行為は、余計に話し合いをややこしくすることになるため、あまりおすすめできるものではありません。
また、裁判へと発展してしまえば、「文書送付嘱託」の申立てや弁護士による「弁護士照会」といった手続きにて、本人ではなく勤務先といった収入を把握している機関に対して、収入証明の提出を請求する通知がいくことになります。
よって、いくら収入証明を隠し続けていても、裁判にまで発展してしまえば、いずれは判明してしまうこともあるということです。
離婚問題は調停での解決を心掛けましょう
上記のことから、収入証明を隠し続けることは、あまり意味のあるものではありません。
調停を早々に不成立とさせたいのであれば、提出を拒み続ける対応をしても良いかもしれませんが、離婚問題は、調停にて解決出来た方が良い問題です。
離婚訴訟へと発展してしまうと、調停以上に裁判所へ足を運ばなければ、最終的な判決が出ない恐れがありますし、心身への負担も調停とは比べ物にならないからです。
また、裁判を専門家に依頼するとなれば、調停以上にお金がかかってしまうことになります。
これらのことからも、離婚問題はなるべく調停での解決を心掛けるようにし、理由次第では収入証明も快く提出するようにしましょう。
この提出により自身が不利になってしまうようなことは、基本的にはありません。
課税証明書での提出を求める
調停内にて相手の収入証明をしっかりと確認するには、課税証明書の提出を求めるのが良いでしょう。
税務申告をしっかりと行っていない場合はこの限りではありませんが、課税証明書には相手の収入が偽りなく記載されています。
また、市区町村役場にて作成されている課税証明書を偽ることはなかなかできるものではありません。
仮にできたとしても、公文書偽造に該当してしまいます。
刑事罰の対象にもなる行為なので、収入証明を偽造しようなどとは考えないようにしましょう。
収入証明を偽造されていた場合
自営業であったり、他に副収入があったりするような場合、その気になれば自身の収入を偽ることも出来てしまいます。
しかし、収入証明を偽ったり偽造をしたりすることだけはしないようにしましょう。
下手をすれば私文書偽造の罪に問われてしまいます。
とはいえ、調停内では提出した書類などの真偽が問われることはまずありません。
提出された書類は、あくまでも話し合いの材料にしかなりえないのです。
相手が偽造の疑いのある書面を提出してきた場合、もはや調停にて解決することは難しいといえます。
相手には調停に対して誠実に臨む態度がないということですから、調停は不成立として裁判での解決を図ったほうが良いでしょう。
調停で提出された書面というのは、裁判へ移行すればまた1から提出し直すことになりますので、相手の文書偽造を疑うのであれば、裁判にてその真偽を追求しましょう。
ここで偽造が明らかとなれば、離婚裁判の流れを一気につかむことも可能かもしれません。
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