【内容証明の書き方】時効援用通知には内容証明郵便を活用しよう

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この記事の執筆者

福谷 陽子(元弁護士)

時効援用通知を内容証明で送る時の書き方借金をしているときや買掛金債務があるとき、損害賠償義務を負っているときなど、さまざまなシーンで時効を援用すべき場面があります。

そのようなとき、確実に時効援用をしたことを証明するためには「内容証明郵便」を利用する必要があります。

口頭で援用しても、後で相手が「聞いていない」と言い出す可能性がありますし、普通郵便で送っても証拠が残らないからです。

ただ、どのような文章で時効援用通知を作成したら良いのかわからない、という方もいらっしゃるでしょう。

今回は、時効援用通知を内容証明郵便で送るときの書き方を、テンプレートと共にご紹介します。

なお、内容証明の細かいルールは「内容証明郵便の書き方とルール」にてご確認下さい。

そもそも時効援用とは

時効援用の通知を内容証明郵便で送る方法をご紹介する前提として、そもそも時効援用とはどのようなことか、簡単に確認しておきましょう。

時効援用とは「時効を援用します」という意思表示です。

たとえば、借金や買掛金債務などの消滅時効を主張するときなどに時効援用されることがあります。

借金をしている場合、5年ないし10年間以上返済をしていなければ、借金返済義務は時効によって消滅します。

しかし、必要な期間が経過しても、何もしなかったら、当然に時効消滅することはありません。

確定的に義務をなくすためには「時効援用」が必要なのです。

時効援用する前に「借金があります」と言ったり、一部の支払いに応じてしまったりすると、借金の時効完成がなかったことになって、また始めから5年や10年の時効期間の数え直しになってしまいます。

そこで、時効が完成したら、確実な方法で時効援用する必要があるのです。

そのために推奨される方法が「内容証明郵便」です。

内容証明郵便を使うと、郵便局と自分の手元に控えが残って確実に時効援用したことを証明できますし、確定日付が入るので、いつ時効援用をしたのかも明らかになります。

配達証明をつけておけば、相手に送達された日まで明確化できるので、後になって相手から「援用通知を受けとっていない」と言われる可能性もなくなります。

以上のように、時効援用と内容証明郵便は、切っても切れない関係になります。

以下では、さっそく時効援用通知の文例とテンプレートを確認していきましょう。

文例・テンプレート

時効援用通知書前略 貴社は私に対し、未払の売掛金として金〇〇円の支払を請求していますが、当該売掛金の支払期日は平成〇〇年〇〇月〇〇日であり、その翌日から現時点に至るまで、すでに2年以上が経過しております。よって、貴社の私に対する上記売掛金の請求権はすでに時効消滅しているため、私は、本書をもって、売掛金の消滅時効を援用いたします。私としては、貴社のご請求に応じることはありませんので、ご了承をお願いします。草々

時効援用通知書の内容証明を作る際のポイント

物を購入したり、借金をしたりすれば、本来は支払い義務を負います。

こうした支払い義務のことを債務と言い、相手は支払いを請求する債権を持っています。

しかし、このような債権は、一定の期間が経てば時効によって消滅します。

消滅時効の期間は、それぞれの債権によって異なります。

たとえば、売掛金の時効は2年ですが、借金の時効は5年または10年です(業者からの借り入れなら5年、個人からの借金なら10年)。

そこで、これらの債権の時効が成立した場合、債務者(支払い義務のある人)は、時効の主張をして支払を拒むことができます。

ただし、時効の効果を主張するには、時効の援用をしなければなりません。

そこで、時効援用通知書には「消滅時効を援用します」という一文を入れる必要があります。

また、時効の起算点は、支払期限の翌日または最終弁済日の翌日の遅い方です。

一度も支払いをしていなければ、支払期日の翌日から時効期間を起算しますし、一度でも返済をしていたら、最終返済日の翌日から時効期間を計算します。

文例では、売掛金ですから一度も支払をしていないことを前提としています。

また、時効援用通知書を送るときには、債務承認的な表現をしないように注意が必要です。

債務承認とは、支払い義務があることを認めることです。

債務承認すると、時効の効果を主張できなくなってしまうおそれがあります。

どのような表現が債務承認になるか判断できない場合には、弁護士に文案を見てもらうか、代わりに時効援用通知を作成してもらうと良いでしょう。

確実に時効が完成していることを確認してから時効援用通知を送ることも重要です。

まだ時効が完成していないにもかかわらず、先走って援用通知を送ってしまわれる方が時々いらっしゃいますが、それは後々大きな問題を生ずるのです。

時効を援用するほど長期にわたって借金を支払っていない方は、住所変更をしていて債権者に居場所を知られていないことが多いため、内容証明郵便には自分の連絡先や住所を書かなければなりません。

内容証明により、債権者は債務者の居場所を知ることとなり、督促を開始します。

また、時効援用通知の書き方が悪く、債務承認が成立してしまったら、せっかく完成しかけていた時効期間がすべて無しになって、当初からの計算し直しになります。

このように、時効が完成していないのに時効援用をすると、通知書がやぶ蛇となって、借金生活に戻ってしまう可能性があります。

援用通知を送る前には、必ず本当に時効が完成していることを確かめておく必要があります。

もし、自分一人では不安がある場合、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士が代わりに時効援用通知を出せば、内容証明郵便の住所などは弁護士の住所と連絡先になるので、最悪時効が未完成であったとしても、住所を知られる可能性はありませんし、債務承認が成立してしまうリスクも発生しないからです。

まとめ

今回は、内容証明郵便による時効援用通知の書き方をご紹介しました。

時効援用通知は、必ず内容証明郵便で行う必要のある通知書の一種です。

また、援用通知は必要な期間が過ぎてから行わなければなりませんし、債務承認にならないよう内容にも配慮が必要です。

過去に借金をしていて必要な時効期間が経過していると思われるなら、今回ご紹介した内容を参考に、適切な時効援用通知を送りましょう。

自分一人では、適切に内容証明を作成できるか不安な場合は、弁護士への相談を視野に入れてみましょう。

弁護士に相談をする際には、弁護士の費用がかかるケースに備えて、弁護士保険に加入しておくことをおすすめします。

実際に訴訟などになった際の弁護士費用を軽減することが可能です。

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今回の記事を参考にして、上手に弁護士保険を利用しましょう。

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